母子父子寡婦福祉資金貸付制度
ひとり親家庭の母または父および寡婦の方の経済的自立や、扶養している児童の福祉増進のために、必要な資金を低金利または無利子で貸し付ける制度です。
高知県が実施主体の事業ですが、香美市にお住いの方につきましては、香美市福祉事務所で申請を受け付けています。
資金には、保護者が技能や資格を得るためのものや児童の進学のためのもの、そのほか生活に関するさまざまな資金があります。
貸付の条件
本資金は、低所得で経済的に自立できない母子・父子・寡婦家庭に貸し付けをすることで自立させることを目的としていますので、次のような方は、貸付対象外となります。
- 申請時の年齢が65歳以上の方
- 償還が十分に見込めない方
「既に多額の借財がある」、「市税や県民税等の滞納がある」、「償還するための収入が見込めない」といった方が該当します。 - 借入をしなくても自力で資金を捻出できる方
貸付金利
修学資金、修業資金及び就学支度金は、無利子での貸付となります。
その他の資金については、連帯保証人を立てることで無利子での貸付が可能となります。
連帯保証人を立てない場合は、年率1%の金利がかかります。
連帯保証人の条件
- 債務の弁済をすることができる資力を有する者
- 原則として、高知県内に在住する者(申請者の3親等内の者であれば、県外も可)
- 申請者と同一生計でない者
- 償還終了予定月に70歳以下である者
申請手続き
申請から実際に貸付金が入金されるまでは、2ヵ月程度の時間を要します。
申請には、戸籍謄本や納税証明書といった有料な証明書の添付が必要となります。申請しても貸付を受けられないことがありますので、まずは、香美市福祉事務所へご相談ください。
貸付の申請から振込までの流れは、次のとおりです。
- 面談(相談)
- 申請
準備いただく書類が多岐にのぼるため、面談を何回か繰り返しながら申請に必要な書類を調えていくこととなります。 - 審査
- (貸付の決定後)借用書等の提出
- 請求
面談
面談は、1時間程度を要しますので、必ず事前に電話にてご予約をお願いします。
面談にあたっては、月々の収入状況や家計の支出状況が確認できる預金通帳や領収書等を持参してください。
貸付資金の種類
貸付資金の種類は、下表のとおりです。貸付対象や貸付限度金額等の詳しい内容は、高知県子ども・福祉政策部子ども・子育て支援課の作成するひとり親家庭等福祉のしおりでご確認ください。
ひとり親家庭等福祉のしおり [PDFファイル/2.7MB](令和3年度版)
※7ページから9ページが該当します。
※毎年1回、7月頃に更新されています。
資金名 | 内容 | 貸付限度額 | 備考 |
---|---|---|---|
事業開始資金 | ひとり親家庭の父母または寡婦並びに母子・父子福祉団体が事業(飲食店業など業種に制限有)を開始するのに必要な経費 | 個人 3,140,000円 団体 4,710,000円 |
審査に時間を要します。 県職員による面談と事業計画書等の作成が必要です。 連帯保証人が2名必要です。 |
事業継続資金 | ひとり親家庭の父母または寡婦並びに母子・父子福祉団体が事業(飲食店業など業種に制限有)を継続するのに必要な経費 |
1,570,000円 |
審査に時間を要します。 県職員による面談と事業計画書等の作成が必要です。 連帯保証人が2名必要です。 |
修学資金 | 児童が高校・大学・高専または専修学校等に修学するために必要な経費(授業料、学校納付金、通学費、教科書代、居住費等) ※専修学校等とは、学校教育法に定める専修学校を指します。 |
月額支給 | 学校や学年に応じて限度額が設定されています。「ひとり親家庭等福祉のしおり」の9ページの一覧表を確認ください。 日本学生支援機構の給付額奨学金の受給を受ける場合は、貸付上限額が奨学金に相当する額を控除した金額となります。 高知県高等学校等奨学金との併用はできません。 |
技能習得資金 | ひとり親家庭の父母または寡婦が就職等に必要な知識技能を習得するために必要な経費(授業料等) | 月額 68,000円 | 一定期間分の授業料を前払いするといったときは、年度分を一括で貸し付けることもできます(毎年の申請が必要)。 貸付期間は、5年が上限となります。 |
修業資金 | 児童が就職等に必要な知識技能を習得するために必要な経費 | 月額 68,000円 | 運転免許の取得にあたっては、460,000円を上限に一括で貸し付けができます。 |
就職支度資金 | ひとり親家庭の父母または寡婦並びに児童が就職に際して必要な経費 | 100,000円/回 (特別)330,000円 |
特別な貸付は、所得税が課されていない世帯(それと同等の世帯を含む)が対象となります。 |
医療介護資金 | ひとり親家庭の父母または寡婦並びに児童が医療及び介護を受けるために必要な経費 |
医療 340,000円 介護 500,000円 |
医療又は介護を受ける期間が1年を越えるときは、貸付の対象となりません(歯列矯正を除く。)。 特別な貸付は、所得税が課されていない世帯(それと同等の世帯を含む)が対象となります。 |
生活資金 | ひとり親となって7年未満の父または母が生活を安定させるための資金 | 月額 105,000円 上限 2,520,000円 |
|
ひとり親家庭の父母または寡婦が技能習得中の生活を安定・継続するのに必要な経費 | 月額 141,000円 | 高等職業訓練促進給付金の受給中は貸付対象外となります。 | |
ひとり親家庭の父母または寡婦が医療・介護を受けている期間中の生活を安定・継続するのに必要な経費 | 月額 105,000円 | ||
ひとり親家庭の父母または寡婦が失業中の生活を安定・継続するのに必要な経費 | 月額 105,000円 | ||
住宅資金 | ひとり親家庭の父母または寡婦が現に居住し、かつ原則として所有する住宅の補修、保全、増改築、建設または購入に必要な経費 | 1,500,000円 (特別)2,000,000円 |
事業着手前に申請が必要です。 特別な貸付は、災害により住宅が被災した場合に受けることができます。 |
転宅資金 | ひとり親家庭の父母または寡婦が住宅の移転に際し、必要な敷金、礼金、仲介料、前家賃及び引越運送料 | 260,000円 | 転出先される場合は、転出先自治体が申請窓口となります。 申請時点で転居(転出)していないこと。 |
就学支度資金 | 児童が入学に必要となる被服費等(入学金、下宿先への敷金、制服代等)の購入費 | 64,300円から | 学校の種別等により限度額が設定されています。「ひとり親家庭等福祉のしおり」の8ページの一覧表を確認ください。 |
結婚資金 | 児童の婚姻に際し必要な家具、什器等の購入費 | 300,000円 |
申請に必要な書類
申請にあたり必要となる書類は、次の通りです。申請内容によっては、別途、書類をご用意いただく必要があります。
必須の書類
- (個人)貸付申請書 [Wordファイル/68KB]
(法人)貸付申請書(法人用) [Wordファイル/95KB] - 戸籍謄本又は戸籍抄本
本籍地の市町村で取得できます。 - 世帯全員の住民票
香美市役所1階の市民保険課で取得できます。 - 県税の納税証明書
中央東県税事務所で取得できます。 - 市税滞納のない証明書
香美市役所1階の税務収納課で取得できます。 - 口座振替金融機関届出書 [PDFファイル/23KB]
- 同意書 [Wordファイル/12KB]
- 預金通帳の写し
連帯保証人を立てる場合
- 連帯保証人の所得証明書
連帯保証人の居住市町村で取得できます。 - 連帯保証人の身分証明書(免許所等)写し
- 連帯保証人に関する届出書 [Wordファイル/19KB]
資金別に必要となる書類
貸付を受けている期間に必要な届出
氏名、住所等を変更したとき
借受者が氏名又は住所を変更したときは、氏名・住所変更届 [Wordファイル/17KB]を届け出てください。
休学、復学したとき
修学資金の借受者の児童又は被扶養者若しくは貸付を受けている児童又は被扶養者が、当該資金の貸付により就学又は入学した学校を休学することとなったときは、休学届 [Wordファイル/18KB]を届け出てください。
休学していた児童又は被扶養者が復学したときは、復学届 [Wordファイル/17KB]を届け出てください。
法人名、所在地、事業内容等を変更したとき
事業開始資金又は事業継続資金の貸付を受けている法人は、貸付申請書の記載内容が変更となるときは、次の書類を届け出てください。
事業内容を変更するときは、事業に関する変更届 [Wordファイル/20KB]を届け出てください。
貸付額を増額、減額したいとき
修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付額を増額したいときは、貸付金増額申請書 [Wordファイル/14KB]にて増額の申請を行ってください。
各資金の上限額に達している場合は、増額できません。また、増額を希望する理由等によっては、増額できないことがあります。
修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付額を減額したいときは、貸付金減額申出書 [Wordファイル/13KB]にて減額の申請を行ってください。
貸付を停止したいとき
修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金の貸付(月額での貸付を受けているとき)を停止したいときは、貸付辞退申出書 [Wordファイル/17KB]にて将来にわたり貸付を辞退することを申請してください。
貸付の資格を喪失したとき
以下のような、貸付の資格を喪失したときは、借受け資格喪失届 [Wordファイル/14KB]を届け出てください。
- 修学資金又は修業資金の貸付を受けている者又は児童、被扶養者が就学又は知能技能の習得をやめたとき
- 修学資金又は修業資金の貸付を受けている者が婚姻したなどひとり親でなくなったとき
- 修学資金又は修業資金の貸付を受けている児童、被扶養者がひとり親の児童でなくなったとき
- 技能習得資金の貸付を受けている者が知能技能の習得をやめたとき
- 技能習得資金の貸付を受けている者が婚姻したなどひとり親でなくなったとき
- 生活資金(失業時の生活安定・継続)の貸付を受けている者が失業者でなくなったとき
貸付を受けている者が死亡したとき
修学資金又は修業資金の貸付を受けているひとり親が死亡した場合に、就学又は知能技能を習得を継続するにあたり、貸付の継続を希望する場合は、継続貸付申出書 [Wordファイル/18KB]にて申請を行ってください。
ただし、就学又は知能技能を習得している児童の死亡した借受者ではない実父(又は実母)からの扶養を受けることができる場合は、貸付の継続ができません。
次のようなときは、扶養を受けることができないと判断されます。
- 実父(実母)が既に死亡している(又は生死が明らかでない)とき
- 実父(実母)から遺棄されているとき
- 実父(実母)が海外にあり、扶養を受けることができないとき
- 実父(実母)に障害があり労働能力を失っているとき
- 実父(実母)が拘禁されているとき
償還期間中に必要な届出
償還金の支払猶予(返済猶予)を希望するとき
次の条件に該当するときは、支払い期間に猶予を設けることができますので、支払猶予を希望されるときは、償還金支払猶予申請書 [Wordファイル/19KB]にて申請を行ってください。
- 災害、盗難、疾病、負傷その他やむ得ない理由により、償還金の支払いが困難になったとき
- 修学資金又は就学支度金の償還金の支払期日に、当該資金の貸付により就学又は入学した者が就学中又は知能技能の習得中のとき
償還金の一部又は全部の免除を希望するとき
償還金の免除を受けたいときは、香美市福祉事務所までご相談ください。
参考
本事業は、以下の法律等に基づき実施されています。