セーフティネット保証5号について(新型コロナウイルス感染症関連)
セーフティネット保証5号の対象業種の追加について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことが決定されました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
指定期間
指定期間は、令和6年4月1日から令和6年6月30日までとなっており、この指定期間内に認定申請を行う必要があります。
指定業種(令和6年4月1日から令和6年6月30日まで) [PDFファイル/184KB]
(1)対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業者等。
(2)企業認定基準
上記指定業種に属する事業を行っている中小企業者であって、以下の基準を満たすこと。
・最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
※今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が
顕在化している2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少売上高見込みを含む3か月間の売上高
等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行います。
要件緩和について
従来、業歴1年未満の事業者は制度の対象外でしたが、今回、業歴3か月間以上1年未満でも新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている事業者は制度を利用できるように、認定基準の運用が緩和されました。
また前年以降、店舗や業容を拡大し、前年比較では認定が困難な事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には制度を利用できるように、認定基準の運用が緩和されています。
必要書類
・認定申請書(行っている業種が単一か複数かにより、申請書が異なります。)
イ-4(単一事業者またはすべて指定業種に属する事業) [PDFファイル/61KB]
イ-5(主たる業種が指定業種) [PDFファイル/61KB]
・売上高推移表
イ-4(単一事業者またはすべて指定業種に属する事業) [PDFファイル/51KB]
イ-5(主たる業種が指定業種) [PDFファイル/53KB]
・事業内容を確認できる書類の写し(登記簿謄本、確定申告書など)
・委任状(代理申請の場合)
高知県HP
経済産業省HP