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地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)の事業所登録
新規申請(契約)
香美市移動支援事業または香美市日中一時支援事業により、障害者等へサービスの提供を行うには、香美市と委託契約を交わす必要があります。
契約に先だって、申請手続きが必要となります。
手続きの流れ
申請から事業開始、請求までの流れは、以下の通りです。
- 申請書一式提出
- 市による申請書一式の確認
- 市から契約書案を送付
- 委託契約締結
- 事業開始
- 事業所と利用者(障害者等)との契約
- 事業報告及び委託費の請求
様式
新たに委託契約を締結するにあたっては、下記の申請書を提出してください。
地域生活支援事業登録申請書 [Excelファイル/15KB]
参考様式2 職員の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/17KB]
参考様式3 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 [Wordファイル/16KB]
参考様式4 主たる対象者を特定する理由等 [Wordファイル/16KB]
注意事項
利用者(障害者等)との契約にあたっては、香美市が交付する各事業の利用決定通知書を確認してください。利用決定通知書が交付されていない者にサービスを提供されても、委託費の請求はできません。
委託契約は、年度毎の更新となります。
契約が完了次第、香美市ホームページにて、香美市移動支援事業または香美市日中一時支援事業における契約可能な事業所として、事業所名、連絡先等が公開されます。
委託報酬金額等の事業の実施にあっては、次のページをご確認ください。
契約更新
毎年、2月下旬ごろに香美市役所福祉事務所より、委託契約の更新について案内します。案内に従い契約手続きをお願いします。
申請書等の提出は必要ありません。
契約期間中の手続き
請求
請求は、原則月ごとに明細書、実績記録票を添付して、香美市福祉事務所社会福祉班まで提出してください。
特に、3月の請求は委託契約書にありますとおり、4月10日までに請求ください。出納閉鎖期間(4月1日から5月31日まで)を過ぎてしまうと、委託料をお支払いできなくなります。
可能な限りエクセル内で料金計算できるようにしてありますが、不具合等がございましたら、ご連絡いただくか、適宜修正願います。
事業所変更の届出
契約期間中に届け出ている以下の情報が変更となった場合は、「香美市地域生活支援事業所変更届出書」を遅滞なく、提出してください。
変更を届け出る必要のある情報
- 事業所の名称
- 事業所の所在地、電話番号、ファクス番号:番号、メールアドレス
- 申請者の名称
- 主たる事務所の所在地、電話番号、ファクス番号:番号、メールアドレス
- 代表者の氏名及び住所
- 定款・寄付行為等及びその登記簿の謄本又は条例等(当該登録に係る事業に関するものに限る。)
- 事業所の管理者の氏名及び住所
- 事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所
- 運営規程
- 事業所の種別(併設型・空床型の別)
- 併設型における利用定員数又は空床型における当該施設の入所者の定員
様式
地域生活支援事業変更届出書 [Excelファイル/16KB]
変更を証明する書類を適宜添付してください。
廃止、休業の届出
契約期間中に事業を休止または再開することとなった場合は、「香美市地域生活支援事業所廃止届出書」を遅滞なく、提出してください。