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地域生活支援事業
本ページでは、香美市が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)に基づく、地域生活支援事業についてご紹介致しております。
概要
障害者総合支援法に基づくサービスは、個々の障害のある人々の障害程度や検討すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
地域生活支援事業は、都道府県が実施する事業と市町村が実施する事業があります。
地域生活支援事業を利用される方は、市町村に申請のうえ(都道府県実施の事業は、都道府県委に申請)、支給決定の後にサービス等提供事業者と契約し、サービス等を利用します。
サービス等の利用にあたっては、自己負担(利用額(事業所の報酬額)の1割)と実費負担(食費、家賃等)が必要となります。ただし、自己負担については、収入に応じて月額上限負担額が設定されております。
事業内容
香美市の地域生活支援事業は、香美市地域生活支援事業実施規則に基づき、実施されており、以下の事業が実施されています。
- 相談支援事業
- 意思疎通支援事業
- 日常生活用具給付事業
- 点字図書給付事業
- 移動支援事業
- 地域活動支援センター機能強化事業
- 日中一時支援事業
- 香美市声の広報発行事業
- 自動車運転免許・改造助成事業
香美市が高知県へ委託することにより実施している事業として、「福祉ホームの運営」があります。
各事業の詳細については、個別の紹介ページをご確認いただくか、香美市役所福祉事務所社会福祉班までお問い合わせください。