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意思疎通支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者、要約筆記者又は失語症者向け意思疎通支援者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図る。
対象者
香美市に在住の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等
利用料
利用料は、無料です。
利用回数の制限等はありません。
手話通訳者派遣事業
事業内容
意思疎通を図ることに支障がある障害者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣を行う。
手話通訳者とは、手話通訳者養成講座を修了し、登録試験に合格し、通訳者として登録を行った者(同等の技術を有することを認めた者を含む。)
利用申請
利用にあたっては、手話通訳者の派遣場所、派遣日時等を所定の申請書へ記載のうえ、事業を委託している(一社)高知県聴覚障害者協会(以下「協会」という。)へファックスにて申し込んでください。
派遣される手話通訳者は、協会での調整となります。
派遣できる手話通訳者の状況によっては、希望の日、時間帯に派遣できないことがあります。また、急な派遣依頼には対応できないこともありますので、早めの申請をお願いします。
(一社)高知県聴覚障害者協会
〒780-0928 高知県高知市越前町2丁目4−5 社会福祉法人小高坂更生センター 3F
電話番号 088-822-2794
ファックス番号 088-875-5307
営業時間 平日の午前9時から午後5時まで
要約筆記者派遣事業
事業内容
意思疎通を図ることに支障がある障害者とその他の者の意思疎通を仲介する要約筆記者の派遣を行う。
要約筆記者とは、要約筆記者養成研修を修了し、登録試験に合格し、要約筆記者として登録を行った者(同等の技術を有することを認めた者を含む。)
具体的な利用例
手話での意思疎通ができない方が医療機関等を利用するとき
聴覚障害のある方が参加する講演等の催し
利用申請
利用にあたっては、要約筆記者の派遣場所、派遣日時等を所定の申請書へ記載のうえ、事業を委託している高知県聴覚障害者情報センター(以下「センター」という。)へファックスにて申し込んでください。
派遣される要約筆記者は、センターでの調整となります。
講演の実施にあたり、各種団体等が利用される場合は、まずは、香美市福祉事務所社会福祉班までご連絡ください。
派遣できる要約筆記者の状況によっては、希望の日、時間帯に派遣できないことがあります。また、急な派遣依頼には対応できないこともありますので、早めの申請をお願いします。
申し込みから利用開始までの流れ [PDFファイル/20KB]
高知県聴覚障害者情報センター
〒780-0928 高知県高知市越前町2丁目4−5 社会福祉法人小高坂更生センター 3F
電話番号 088-823-5922
ファックス番号 088-822-0750
営業時間 平日の午前9時から午後5時まで
失語症者向け意思疎通支援者派遣事業
事業内容
意思疎通を図ることに支障がある障害者とその他の者の意思疎通を仲介する失語症者向け意思疎通支援者の派遣を行う。
失語症者向け意思疎通支援者とは、失語症者向け意思疎通支援者養成講座を修了し、支援者として登録を行った者(同等の技術を有することを認めた者を含む。)
具体的な利用例
失語症により意思疎通ができない方が医療機関等を利用するとき
失語症のある方が参加する講演等の催し
利用申請
利用にあたっては、失語症者向け意思疎通支援者の派遣場所、派遣日時等を所定の申請書へ記載のうえ、事業を委託している(一社)高知県言語聴覚士会(以下「言語聴覚士会」という。)へファックスにて申し込んでください。
派遣される失語症者向け意思疎通支援者は、言語聴覚士会での調整となります。
講演の実施にあたり、各種団体等が利用される場合は、まずは、香美市福祉事務所社会福祉班までご連絡ください。
派遣できる失語症者向け意思疎通支援者の状況によっては、希望の日、時間帯に派遣できないことがあります。また、急な派遣依頼には対応できないこともありますので、早めの申請をお願いします。
一般社団法人 高知県言語聴覚士会
〒780-0928 高知県高知市廿代町2番22号(近森リハビリテーション病院 言語療法科内)
電話番号 0887-38-5566
ファックス番号 0887-38-5564
受付可能時間 平日の午前9時から午後5時まで