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日常生活用具給付事業

印刷用ページを表示する更新日:2012年10月10日更新

日常生活用具は、在宅で生活している方が日常生活を容易にするために使用する用具で、障害の種別や程度、年齢によって給付できる用具が異なります。申請する時点で身体障害者手帳、療育手帳または精神手帳を所持しており、かつ、給付の要件を満たしている方で、介護保険による給付の対象にならない方が対象となります。

  • 原則1割が自己負担となりますが、負担が重くならないよう所得に応じて一カ月あたりの上限額が定められています。
  • 世帯構成員に市民税の所得割額が46万円を超える方がいる場合は支給対象外となります。

日常生活用具種目の例

種目対象者性能
特殊寝台下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。
特殊マット下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者。褥瘡(じょくそう)の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。
特殊尿器下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者。尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。
入浴担架下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者。身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。
体位変換器下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者。介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。
移動用リフト下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者。介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。
訓練いす下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で、原則3歳以上の者。原則として付属のテーブルを付けるものとする。
訓練用ベッド下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で、原則学齢児以上の者。腕又は脚の訓練等ができる器具を備えたもの。
入浴補助用具下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者。入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。
便器下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者。身体障害者(児)が容易に使用し得るもの。(手すりを付けることができる。)ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。
T字状・棒状のつえ平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者。身体障害者(児)が容易に使用し得るもの。
移動・移乗支援用具平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者。おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。
頭部保護帽平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者。

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。

  1. スポンジ及び革を主材料としているもの。
  2. スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの。
特殊便器上肢障害2 級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者。足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護しているものが容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

火災警報器

障害等級2 級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯。室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

自動消火器

障害等級2 級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に限る。室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消化し得るもの。
電磁調理器視覚障害2 級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの。
歩行時間延長信号機用小型送信機視覚障害2 級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者。視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。
聴覚障害者用屋内信号装置聴覚障害2 級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯。音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの。
透析液加湿器腎臓機能障害3 級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者。透析液を加温し、一定温度に保つもの。
ネブライザー(吸入器)呼吸器機能障害3 級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者。ただし、原則として学齢児以上の者。身体障害者(児)が容易に使用し得るもの。
電気式たん吸引器呼吸器機能障害4 級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者。ただし、原則として学齢児以上の者。身体障害者(児)が容易に使用し得るもの。
酸素ボンベ運搬車医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)。身体障害者(児)が容易に使用し得るもの。
盲人用体温計 (音声式)視覚障害2 級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者。視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。
盲人用体重計視覚障害2 級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者。視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。
携帯用会話補助装置音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者。携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの。
情報・通信支援用具上肢機能障害2 級又は視覚障害2 級以上の身体障害者(児)。

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト。

  • 上肢機能障害者(児)・・・インテリキー、ジョイスティック等
  • 視覚障害者(児)・・・画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等
点字ディスプレイ視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2 級以上)身体障害者であって、必要と認められる者。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。
点字器視覚障害2 級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者。

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。

  1. 標準型 (ア)両面書真鍮(しんちゅう)板製、(イ)両面書プラスチック製
  2. 携帯用 (ア)片面書アルミニューム製、(イ)片面書プラスチック製
点字タイプライター視覚障害2 級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者。視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。
視覚障害者用ポータブルレコーダー視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者。

(ア)音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

(イ)音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。

視覚障害者用活字文書読上げ装置視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者。文字情報と同一紙面上に記録された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。
視覚障害者用拡大読書器視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者。画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。
盲人用時計視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者。視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。
聴覚障害者用通信装置(ファックス)聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者。一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。
聴覚障害者用情報受信装置聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者。字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。
人工喉頭喉頭摘出者

(ア)笛式・・・呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内(こうくうない)に導き構音化するもの。

(イ)電動式・・・顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。

ストマ装具人工肛門又は人工膀胱(ぼうこう)造設者

(ア)蓄便袋・・・低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋。

(イ)蓄尿袋・・・低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付きのもの。

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者、又は、3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者、又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者。

紙おむつ、浣腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品。
収尿器高度の排尿機能障害者採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるもの。

注意事項

  1. 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて取り扱うものとする。
  2. 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
  3. 各種目には、それぞれ限度額が定められています。

申請窓口

下記のものを持参され、申請書を提出してください。

  • 手帳
  • 認め印

福祉事務所 社会福祉班(2階6番窓口)
香北支所 市民生活班
物部支所 市民生活班