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令和6・7年度 香美市小規模工事等契約希望者登録制度
香美市小規模工事等契約希望者登録制度とは
この制度は、本市が発注する小規模な工事及び修繕において、市内の事業者に積極的に受注機会の拡大を図ることを目的とするもので、対象となる契約及び登録の手続き等は次のとおりです。
対象となる契約
内容が軽易で、かつ履行の確保が容易であり、かつ1件の予算額が50万円未満のものです。ただし、建築一式工事については1件の予算額が130万円未満のものとします。
対象となる工事等
大工工事、左官工事、ガラス工事、内装仕上工事、建具工事、塗装・防水工事、石工事、スクリーン清掃、造園工事(草刈剪定を含む)、電気工事、鉄骨工事、測量・設計(土木・建築に係る測量設計等)、建築一式工事(建物の修繕工事で、大工工事や内装仕上工事、建具工事等、工事の種類が複数に及ぶもの)
登録手続き
登録できる者
香美市内に主たる事業所または住所を有する法人や個人の方です。
ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。
(1) 市の入札参加資格審査要綱に基づく資格審査を受けた者
(2) 希望業種を履行するために必要な資格、許可等を持たない者
(3) 市税及び使用料等を滞納している者
(4) 香美市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成25年香美市規則第5号)第4条各号のいずれかに該当すると認められる者
受付期間
随時受付
有効期間
令和6年4月1日(年度途中の申請の場合は登録認定日)から令和8年3月31日まで
申込方法
申込希望者は、次の書類を提出してください。
(1) 登録申請書
香美市小規模工事等契約希望者登録申請書 [Wordファイル/18KB]
申請書における登録希望業種及び具体的な内容の記載については、次の別表(小規模工事等の種類及び具体例)を参考に記載してください。
(2) 添付書類
・市税の滞納のない証明書(申請日において、発行日から3カ月を経過していないもの)
・香美市小規模工事等契約希望者登録に係る市税及び使用料等確認同意書 [Wordファイル/17KB]
・必要な資格、認可証等の写し
・暴力団排除に関する誓約書及び照会承諾書 [Excelファイル/16KB]
その他
(1) 登録されると
香美市小規模工事等契約希望者名簿に登録されると、小規模工事等の業者選定の対象となります。同時に名簿は一般にも公開されます。
ただし名簿に登録されても指名や契約を約束するものではありません。
(2) 発注のしかた
原則として、複数の業者から見積書を提出いただき、最低価格の方と契約することになります。その際、見積書の提出を依頼されても辞退することができます。辞退する場合は必ず担当者に連絡をお願いします。
ただし、見積書提出期限後の辞退は認められません。
(3) 契約すると
発注課と書面により契約します。この場合、契約保証金は免除されます。
施行は、香美市契約規則、香美市建設工事請負契約約款、その他関係法令に基づき信義に従い誠実に行わなければなりません。
なお、いわゆる丸投げ等の一括下請けはできませんので、希望業種の範囲は自ら施工できる業種で登録してください。
(4) 請負代金の支払い
請負代金の支払いは、完成後の検査に合格後、請求に基づき支払います。支払い期限は、請求を受けた日から40日以内です。
その他様式
(1) 申請内容に変更が生じた場合に登録事業者が届出するもの
香美市小規模工事等契約希望者登録事項変更届 [Wordファイル/15KB]
(2) 登録事業者が登録の抹消を希望するときに届出するもの