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香美市の下水道処理区域
下水道処理区域になったら排水設備をつくりましょう
・下水道が整備され、下水処理場で汚水を処理することができる地域を「処理区域」といいます。
・下水道の使用ができるようになりますと、告示をして供用開始の年月日、区域などをお知らせいたします。
・処理区域内のご家庭では、汚水を直接下水道へ流すための「排水設備」を設置いただくことになります。
トイレの水洗化は3年以内に
・下水道が完成してお住まいの地域が処理区域になりますと、下水道が使用できるようになった日から3年以内に、くみ取り便所を下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません(下水道法第11条の3)。
・処理区域内では水洗トイレにしないと家屋を新築することはできません。
排水設備はすみやかに設置を
・台所、浴室、洗濯などの汚水を道路の側溝や水路に流している場合、できるだけ早く下水道に直接流す排水設備を設置しなければなりません(下水道法第10条)。
下水道処理区域を確認する
香美市土佐山田町下水道供用開始区域図(2017年4月1日現在) [PDFファイル/2.35MB]
香美市香北町下水道供用開始区域図(2017年4月1日現在) [PDFファイル/1.55MB]
香美市下水道普及状況(2017年4月1日現在) [PDFファイル/22KB]