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香美市鍛冶屋創業支援事業費補助金
本補助金は、本市の伝統的工芸品である土佐打刃物を継承していくことを目的として、本市にある鍛冶屋創生塾を卒業後、本市で鍛冶屋を創業する者を支援するため、その創業に要する経費を補助します。
詳細は、要綱及び取扱マニュアルをご確認ください。
香美市鍛冶屋創業支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/117KB]
令和7年度 香美市鍛冶屋創業支援事業費補助金 取扱マニュアル [PDFファイル/180KB]
補助事業の内容
補助対象者
以下の要件をすべて満たすものとします。
(1)本市にある鍛冶屋創生塾に在学している者又は、卒塾翌年度から7年が経過していない者
(2)継続発展する見込みのある鍛冶屋をすでに開業している者又は、開業しようとしている者
(3)市町村税の滞納がない者
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助対象者ではありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者
- 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者
補助対象経費
- 事業所の賃貸(敷金、礼金、保証金等は除く。)に係る経費
- 事業所の改修費(ただし、自己所有の事業所の改修費は除く。)
- 設備、備品購入費
- 消耗品費(ただし、原材料費は除く。)
- 機械搬入等に係る賃借料(トラックレンタル代等。)
補助用件
補助限度額 一人あたり100万円
※消費税及び地方消費税相当額は対象外とします。
※本補助金は、補助限度額に達するまで複数年度申請することが可能ですが、その場合、申請初年度以降の補助限度額は、一人当たり100万円からこれまで通知されたすべての補助金額確定通知書に記載された確定金額を差し引いた額となります。
全体スケジュール
要綱・マニュアル等の送付
資料を鍛冶屋創生塾塾生及び卒塾生に送付します。
事前相談
申請書を提出する前に、商工観光課へご相談ください。
交付申請書等の提出
提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 鍛冶屋創生塾に在学していることを証明する書類又は、鍛冶屋創生塾を卒塾したことを証明する書類
- 事業計画書(別紙1)
- 開業届 ※申請時点であれば
- 市町村税の滞納がない証明書
- 土佐打刃物連合組合からの意見書(別紙2)
- 誓約書
申請方法
最終令和8年1月30日(金曜日)(必着)
郵送にて書類原本を商工観光課までご送付ください。
郵送先:〒782-8501 香美市土佐山田町宝町1-2-1 香美市役所商工観光課
交付決定通知書
交付決定通知日以降に購入したものが対象になります。交付決定前に備品等を購入しないようご注意ください。
(補助金の概算払請求)
必要に応じて概算払を請求できます。提出書類等は以下のとおりです。
- 概算払請求書(様式第10号)
- 支払予定の根拠書類(見積書、賃貸借契約書の写し等)
実績報告・補助金の請求
事業完了後の精算払を請求できます。提出資料等は以下のとおりです。
実績報告提出書類
- 実績報告書(様式第7号)
- 事業所開設経費明細
- 支払根拠書類(支払領収書等)
- 定款、税務署へ提出した開業届書など事業内容が分かる書類
補助金の請求提出書類
- 交付請求書(様式第11号)
交付決定の取消及び補助金の返還等
交付決定の取消及び補助金の返還
次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることがあります。
- 当初の申請後、5年以内に鍛冶屋の開業を届出しなかったとき。
- 補助事業完了後5年未満で事務所を香美市外へ移転したとき。
- 要綱及びマニュアルで定められていることに違反したとき。
- 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
- 補助事業を中止(廃止)したとき。
- その他市長が不適当と認めたとき。
関係書類の保管
本補助金に関係する書類は、補助事業終了の翌年度から起算して5年間整理保管をお願いします。
重複交付の禁止
香美市商工観光振興事業費補助金の交付を受けた場合は、当該補助事業について、補助金の交付は行いません。その他の国や県の補助金等については、交付を受けてもかまいませんが、同じものに対して複数の補助金を充てることがないようにご注意ください。