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過疎地域における租税特別措置等適用のための確認申請について
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、令和3年9月17日に「香美市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。これにより個人又は法人が過疎地域内の産業の振興を図るため、当計画にある「産業振興促進事項」に適合し、一定の事業用の資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除や不均一課税に係る減収補てん措置を受けることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるためには「香美市過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項」に適合していることについて香美市長の確認を受けることが必要となります。
国税の優遇措置の内容
対象地域
香美市全域
対象業種
・ 製造業
・ 旅館業(下宿営業を除く)
・ 農林水産物等販売業
(香美市内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原材料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを
店舗において、主に香美市以外の者に販売することを目的とする事業)
・ 情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)
資本金規模及び対象業種ごとの取得額
対象業種 |
資本金規模 |
|||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
一億円超 | ||
製造業 旅館業 (下宿営業を除く) |
500万円以上
|
1,000万円以上 ※ | 2,000万円以上 ※ | |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上
|
500万円以上 ※ |
※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。
提出書類
・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [Wordファイル/22KB]
【記入例】産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [Wordファイル/25KB]
・法人登記簿謄本(コピー可)(個人の場合は直近の確定申告書のコピー)
・企業概要書(企業案内パンフレット等)
・取得した設備の取得した価格が確認できる書類(契約書、請求書、領収書など(コピー可))
・取得した設備の概要が分かるもの(図面、カタログ等)
適用期限
令和6年3月31日まで
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