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香美市過疎地域持続的発展計画

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月11日更新

香美市過疎地域持続的発展計画(令和3年度から令和7年度)

 過疎地域対策については、国において昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が10年間の時限立法として制定されて以来、これまで4次にわたり、過疎対策のための特別措置法が制定され、各種の対策が講じられてきました。

 令和3年4月1日に第5次となる「過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されたことから、この新過疎法に基づき、「香美市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

香美市過疎地域持続的発展計画 [PDFファイル/836KB]

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法とは

 人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。

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