香美市営業時間短縮要請協力金の申請受付について
重要なお知らせ
「香美市営業時間短縮要請協力金」について、一定数を超えて申請があった場合、5月中旬に開催予定の臨時議会で予算枠を追加いたします。そのため、当該申請につきましては、受付はいたしますが、支給時期が5月中旬以降となりますことをご了承願います。
香美市営業時間短縮協力金の概要
高知県が県内の飲食店等に対して行った営業時間短縮要請(令和4年2月12日から同年3月6日まで)に応じ、営業時間の短縮又は休業を行った香美市内の飲食店等の事業者に市独自の協力金を支給します。
支給要綱
香美市営業時間短縮要請協力金支給要綱 [PDFファイル/92KB]
対象事業者
以下のすべての要件を満たすこと。
(1) 香美市内において運営する営業時間短縮要請の対象施設に係る高知県営業時間短縮要請協力金(第2期 まん延防止)の支給の決定を受けていること。
(2) 高知県知事が営業時間短縮要請を行った日(令和4年2月10日)以前から、法令等が求める営業に必要な許可等を取得のうえ、香美市内で別表に掲げる対象施設を運営する事業者であること。
(3) 協力金の支給の申請をする日以後も香美市内で事業を継続する意思があること。
(4) 香美市暴力団排除条例(平成22年香美市条例第51号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと。
支給額
営業時間短縮(又は休業日)【23日間】 × 1万円 = 23万円
※要請期間の全日協力が必須です。
※香美市内に複数の対象施設を運営している場合は、1店舗ごとに支給します。
申請書類
(1)香美市営業時間短縮要請協力金支給申請書(様式第1号)
(2)店舗情報(別紙1)
(3)誓約書(別紙2)
(4)高知県営業時間短縮要請協力金(第2期 まん延防止)支給決定通知書の写し
(5)振込先口座の通帳の写し
(6)本人確認書類の写し(※個人事業者のみ)
様式
申請方法
持参いただくか、郵送で以下の宛先にご提出ください。
〒782-8501
香美市土佐山田町宝町1-2-1
香美市役所 商工観光課
申請期間
令和4年4月11日(月曜日) から 令和4年6月30日(木曜日) まで
高知県営業時間短縮要請協力金(第2期 まん延防止)
詳細は、以下の高知県HPからご確認ください。
申請期間は、令和4年5月2日(月曜日)までとなっています。