ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類で探す > 事業者向け情報 > 産業振興 > 商工業 > 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月12日更新

 香美市は中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定しており、2023年6月8日付けで新規協議の同意を得て、適用期間が2年間延長されました。なお地方税法(1950年7月施行)の改正により、申請書等の様式が一部変更になりました。

「中小企業等経営強化法」の概要

 

 「中小企業等経営強化法」の概要については、中小企業庁のホームページまたは先端設備等導入計画の手引をご覧ください。

 中小企業庁のホームページ(中小企業等経営強化法による支援)はこちら

 

「先端設備等導入計画」の概要

 ・先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 ・先端設備等導入計画の認定を受けた事業者は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

 

認定を受けられる「中小企業者」の規模

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、香美市内にある事業所において設備投資を行う方です。

※固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他(※) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※※) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

 

「先端設備等導入計画」の内容

 中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

 

先端設備等導入計画の主な要件

 
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

○労働生産性の算定式

 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり      年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類(注1)】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、

 

計画内容

・国の「導入促進指針」及び市の「導入促進基本計画」に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

(注1)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

 

先端設備等導入計画の認定フロー

先端設備等導入計画の認定フロー

※必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

※設備取得は「先端設備等導入計画」を香美市が認定した後になりますのでご注意ください。

 

固定資産税の特例について

 ・先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備については、固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減できることとなっています。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税基準を3分の1に軽減できることとなっています。

  ・2024年3月31日までに取得した設備:5年間

  ・2025年3月31日までに取得した設備:4年間

 

 ・先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例が適用されます。

固定資産税特例の一定要件

 
対象者

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

 (1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人

 (2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

 

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

・機械装置(160万円以上)

・測定工具及び検査工具(30万円以上)

・器具備品(30万円以上)

・建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

 

 

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産ではないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税基準を3分の1に軽減。

・2024年3月31日までに取得した設備:5年間

・2025年3月31日までに取得した設備:4年間

 

固定資産税特例のスキーム図

 

「先端設備等導入計画」等の概要について [PDFファイル/319KB]

7ページ、8ページを参照

 

 

香美市の導入促進基本計画    

 香美市導入促進基本計画 [PDFファイル/111KB]

 

  ・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること

  ・対象地域:市内全域

  ・対象業種:全業種

  ・導入促進基本計画の計画期間:2023年6月18日から2025年6月17日までとする。

  ・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

 

申請時必要書類

 (1)認定申請書【様式22】(原本) [Wordファイル/28KB]

 (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]

 (3)その他、市町村長が必要と認める書類

 

〇税制措置の対象となる設備を含む場合

 上記(1)から(3)に加え、下記の書類を提出してください。

 (4)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 [Wordファイル/34KB]

 ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記の(5)及び(6)の提出も必要です。

 (5)リース契約見積書(写し)

 (6)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 

〇賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合

 上記(1)から(4)【リースの場合は(1)から(6)】に加え、以下の書類を提出してください。

 (7)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/21KB]

 ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 

変更申請時に必要な書類

 【1】変更認定申請書【様式23】(原本) [Wordファイル/26KB]

 【2】先端設備等導入計画(変更後)

 (認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。)

 【3】認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]

 【4】旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

 (変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。)

 

〇税制措置の対象となる設備を含む場合

 上記の【1】から【4】に加え、下記の書類を提出してください。

 【5】認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 [Wordファイル/34KB]

 ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の【6】及び【7】も必要です。

 【6】リース契約見積書(写し)

 【7】(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

 

 ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

 

関連リンク

 

   中小企業等経営強化法による支援について(中小企業庁)

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)