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市県民税(個人住民税)のよくある質問

印刷用ページを表示する更新日:2016年4月1日更新

市県民税と住民税は別の税金ですか?

同じ税金です。
個人の所得に応じて課税が発生する地方税には市町村民税と都道府県民税があります。
香美市にお住まいの場合、市民税と県民税をあわせた税金の事を市県民税といい、この2つの税金をまとめて個人住民税(住民税)といいます。

転出前と転出後、どちらの市町村へ市県民税を納めるのですか?

市県民税は、1月1日現在に住んでいる市町村で課税されますので、1月1日に香美市に在住している場合は、その年度の市県民税(全額)を香美市に納付するようになります。
たとえば、2月に香美市から他市に転出した場合でも、香美市から納税通知書が郵送され、香美市へその年度の市県民税(全額)を納付することになります。 給与から特別徴収(天引き)されている場合も、6月から翌年5月までの市県民税を香美市に納付するようになります。

市県民税は何歳からかかるの?

一定額以上の所得があれば、税金は年齢にかかわらず課税の対象となります。

年金にも市県民税はかかるの?

国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金等は課税の対象となります。

所得税と市県民税はどう違うの?

所得税と市県民税は、ともに個人に対して課税される税金で、所得税は国へ、市県民税は地方自治体へ納めることになります。個人の市県民税は、住民にとって身近な公共サービスの費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金であることから、所得税よりも課税される方の範囲は広くなっています。
市県民税の税率等については「市県民税(個人住民税)」をご覧ください。

また、所得税の詳細については「国税庁のホームページ(外部リンク)」をご覧ください。

「収入」と「所得」はどう違うの?

収入とは支払いを受けた金額(源泉徴収された金額を含みます)のことです。
これに対して、所得とは収入金額から必要経費を差し引いた金額です。(収入が給与や年金の場合は定められた計算式によって所得額を算出します)

去年退職して今年は収入がないのに市県民税の納税通知書が届きました。なぜでしょう?

市県民税は、前年の所得に対して課税されますので、今年は収入がなくても課税されることになります。

3月に会社を退職し、5月に再就職しました。市県民税は退職のときにまとめて徴収されたと思ったのですが、6月に納税通知書が届いたのはなぜですか?もし、納めなければいけないものなら再就職先の給料から引かれる方法にしたいのですが?

給与からの特別徴収(天引き)の場合、前年の所得に対して市県民税を翌年6月から5月の12か月に分けて徴収することになっています。
退職の時に徴収された市県民税は、一昨年の所得に対して昨年課税されたものになります。前年の6月から退職をした年の5月まで給与から差し引く予定でしたが、退職したために給与から差し引くことができなくなった5月分までの市県民税が退職時に一括して徴収されたことになります。
これに対して、6月に届いた納税通知書は昨年の所得に対して課税される新年度の税額を通知するものですので納めていただく必要があります。
新年度の市県民税の納付方法を給与からの特別徴収(天引き)に切り替えるための手続きはお勤めの会社から市への申請が必要ですので、給与事務の担当者にご相談ください。ただし、納期限(のうきげん)が過ぎたものについては、変更できなくなりますのでご注意ください。
詳しくは「市県民税(個人住民税)の給与からの特別徴収」をご覧ください。

普通徴収と特別徴収の違いは?年の途中で切り替えることはできる?

個人の市県民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあります。普通徴収は、納税通知書をご本人にお送りして、納付書や口座振替により納めていただくものです。特別徴収は、給与所得者の給与や年金所得者の年金から天引きして納めていただくものです。

給与からの特別徴収の場合、退職等の理由により普通徴収へ切り替えることがありますが、普通徴収から特別徴収への切り替えは普通徴収の納期を過ぎるとできません。(詳しくは「市県民税(個人住民税)の給与からの特別徴収」をご覧ください。)

年金からの特別徴収の場合、死亡、他市町村への転出や税額変更等、特別徴収の中止事由にあてはまる場合以外は普通徴収へ切り替えることはできません。また、普通徴収から特別徴収への切り替えもできません。(詳しくは『市県民税(個人住民税)の年金からの特別徴収』をご覧ください。)

年金所得者は市県民税の全額を年金から特別徴収されるのですか?

年金から特別徴収されるのは前年の年金所得(個人年金を除く)に係る市県民税のみとなっています。
このため、前年の年金以外の所得に係る市県民税については普通徴収(納税通知書や口座振替により金融機関で納める方法)や、給与からの特別徴収(天引き)によって納めていただくことになります。
(詳しくは『市県民税(個人住民税)の年金からの特別徴収について』をご覧ください。)

パートを始めようと思っていますが、夫の扶養からは外れたくありません。年間のパート(給与)収入がいくらまでなら夫の扶養となりますか?

パート収入が103万円以下であれば、扶養親族になれます。

生計が同一とは?

生計を一にする親族とは、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共にしている親族をいいます。生計を一にするとは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではありません。

  • 例えば、勤務の都合で、家族と別居し又は修学若しくは療養などのために日常の起居を共にしていない場合でも、勤務、修学などの余暇には起居を共にすることを常例としてる場合、又は、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費などの送金が行われている場合には、生計を一にする親族となります。
  • これに対して、親族が同一の家屋に起居している場合であっても、明らかに互いに独立した日常生活を営んでいると認められる場合には、生計を一にする親族でないことになります。

医療費控除とは?医療費の領収書やレシートは申告のときに使うの?

医療費は医療費控除としてその金額を所得金額から引くことができます。市県民税の申告の際に領収書やレシートがないと認められないので保存しておいてください。

医療費控除の計算

医療費控除の額は、次のように計算します。(10万円を超えていなくても、所得が少なければ控除できる場合があります。)

(前年中に支払った医療費(保険金等の補てん額を除く))-(総所得金額等)×5パーセント(注)

(注)(総所得金額等×5パーセント)が10万円超のときは10万円。ただし、控除限度額は200万円

保険等の補てん額

保険等の補てん額とは、次のものをいいます。

  1. 社会保険または共済に関する法律その他法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの(医療費、出産育児金、配偶者出産育児一時金、家族療養費など)
  2. 損害保険契約、生命保険契約またはこれに類する共済契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受けるもの(障害費用保険金、医療保険金、入院費給付金など)
  3. 医療費の補てんを目的として支払をする損害賠償金
  4. 任意の互助組織からの医療費の補てん

市県民税の申告の義務がなくても所得証明書や非課税証明書が必要な場合は申告するの?

所得証明書や課税証明書が必要な方は、市県民税の申告が必要です。
証明書は、保育所の入所申込み、市営住宅や県営住宅の入居の申込みや入居後の調査、児童手当、小・中学校の就学援助費などの申請の際に必要になる場合があります。