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市県民税(個人住民税)の年金からの特別徴収

印刷用ページを表示する更新日:2017年11月1日更新

65歳以上の公的年金受給者で、市県民税(個人住民税)を納税されている方へ

的年金からの特別徴収制度は、公的年金に係る所得に対する市県民税を年金から特別徴収(天引き)されるものです。
2009年から始まった制度で市県民税の納付方法の1つです。
これにより新たな税負担が生じるものではありません。

特別徴収(天引き)の対象となる方

下記のすべてに該当する方が対象となります。

  1. 公的年金【国民年金法による老齢基礎年金、旧国民年金法及び旧厚生年金保険法による老齢年金等】を受給されている65歳以上の方 で、特別徴収される年度の初日(4月1日)に年金を受給される方。市県民税は、障害年金や遺族年金からは特別徴収されません。
  2. 課税年度の初日の属する年の1月1日以後、引き続き香美市内に住所を有し市県民税が課税される方。
  3. 年金から介護保険料を特別徴収されている方。

次に該当される方は対象から外れます。

  • 老齢基礎年金額等が18万円未満の方
  • 特別徴収されるべき市県民税の額が、所得税、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を控除した後の老齢基礎年金等の金額を超える方

特別徴収(天引き)される税額

特別徴収の対象となる税額は、公的年金の年金所得にかかる均等割額及び所得割額です。

給与所得に係る市県民税が給与から特別徴収(天引き)されている場合は、均等割は公的年金からは特別徴収されず、給与からの特別徴収となります。

年金特別徴収の停止

介護保険料の特別徴収が停止した場合は、特別徴収が停止となり、普通徴収(納付書又は口座振替)に切り替えとなります。その際は、通知書をお送りします。

特別徴収(天引き)を開始する年度(注1)及び新たに特別徴収になる方の徴収方法

普通徴収(上半期)

特別徴収(下半期)

6月

8月

10月

12月

2月

税額

15,000円

15,000円

10,000円

10,000円

10,000円

年税額の4分の1

年税額の4分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

前年度の途中で年金特別徴収が停止となった場合や、新たに特別徴収の対象となった年度は、年度の上半期に年税額の4分の1づつを普通徴収(納付書や口座振替等により、ご自身で納付)し、年度の下半期(10月、12月、2月)の年金支払い時は、年税額の6分の1づつを年金から特別徴収されるようになります。

特別徴収を開始する年度とは、前年度の途中に年金特別徴収が停止となった方を含みます。

特別徴収(天引き)の時期及び徴収方法(前年度に引続き年金から特別徴収する場合)

年税額60,000円のときの特別徴収の方法

 

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税額

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

(前年度分の年税額÷2)÷3

(年税額-仮徴収額)÷3

現行制度では、年税額が前年度の額よりも大きく変動した場合には、本徴収(10月、12月、翌2月)と仮徴収(4月、6月、8月)に差が生じ、翌年度以降も不均衡が続く為、改正により年間の徴収額の平準化をはかります。