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市県民税(個人住民税)の給与からの特別徴収
給与からの特別徴収とは
給与からの特別徴収とは、事業所が香美市から送付された「市県民税特別徴収税額通知書」に基づき、毎月の給与の支払をする際に納税義務者各人の税額を天引きして、翌月10日までに金融機関等でまとめて納入していただく制度です。
所得税のように、給与計算の際に支給額や扶養親族の有無に応じた税額を計算する必要はありません。さらに年間の給与額に対する年末調整や税金の精算といった処理も発生しません。
給与所得者の納税とは
給与所得者の納税は、地方税法第321条の3(個人の市町村民税の特別徴収)等の規定により特別徴収が義務づけられています。
納入の仕組み
- 給与支払報告書の提出
事業所は、前年中の給与支払金額等を記入し、1月末日までに税務収納課へ提出します。 - 特別徴収税額の事業所への通知
毎年5月31日までに、特別徴収の年税額や月々の徴収額が記載された通知書類を事業所に郵送もしくは電子通知します。 - 特別徴収税額の本人への通知
上記により、事業所へ郵送もしくは電子通知された「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」を各人へ交付していただきます。 - 税額の徴収
毎月の給与支払の際、通知書に記載されている月割の税額 (6月から翌年5月まで)を各人の給与から天引きします。 - 税額の納入
各人から天引きした市県民税額を合計し、翌月の10日までに金融機関等で納入します。
納期の特例について
- 給与の支払を受ける者が常時10人未満の事業所等の場合、申請して市長の承認を受けることにより、6月から11月分を12月10日まで、12月から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入することができます。一度承認をすると、翌年度以降も当初通知書発送時に納期の特例を適用して通知するようにします。
ただし、給与の支払を受ける者が常時10人以上となった場合は届出が必要です。 - ※給与の支払を受ける者が常時10人未満には香美市外の従業員も含みます。
(例:香美市3人、A市3人、B市3人の場合は9人) - 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例についての承認申請書および記載例はこちら
- 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出所および記載例はこちら
-
事務処理について
(例)株式会社 香美工業(全従業員数20人のうち香美市在住3人)を例に、事務処理について説明します。
納税義務者 香美市在住のAさん、Bさん、Cさんの3人
6月分 |
7月分 |
8月分 |
・・・ |
5月分 |
年税額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aさん |
11,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
・・・ |
10,000円 |
121,000円 |
Bさん |
4,300円 |
3,700円 |
3,700円 |
・・・ |
3,700円 |
45,000円 |
Cさん |
4,900円 |
4,100円 |
4,100円 |
・・・ |
4,100円 |
50,000円 |
月計 |
20,200円 |
17,800円 |
17,800円 |
・・・ |
17,800円 |
216,000円 |
税務収納課から送付された3人の市県民税額が上記のとおりであった場合、6月分の給与から天引きしていただく市県民税額は、11,000円+4,300円+4,900円の合計20,200円となります。
この税額の納入書(6月分)を、翌月10日までに金融機関等で納付してください。7月分以降も同様の取り扱いになります。
年の途中で退職者等があった場合
Aさんが8月末で退職した場合、9月分以降の市県民税を天引きすることができなくなりますので、年度当初にお送りする異動届出書に必要事項を記入のうえ、税務収納課へ提出してください。届出のあった月の翌月上旬に、税務収納課から税額の変更通知書を送付しますので、納付書の額を変更後の額に修正して納付してください。
※訂正した額の納付書は送付はいたしません。
(この提出を忘れますと、納入額不一致の原因となりますので、必ず提出してください。)
なお、1月1日以降の退職者の場合、5月分までの未徴収税額については、給与又は退職手当等から一括徴収することになります。
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書および記載例はこちら
年の途中で就職者等があった場合
年の途中で就職し、その年度分の市県民税額のうち未納税額(納期未到来分)がある場合、給与からの特別徴収(天引き)ができますので、年度当初に送付します「普通徴収から特別徴収への切替申請書」に必要事項を記入のうえ、該当者の普通徴収の納税通知書とともに税務収納課へ提出してください。届出のあった月の翌月上旬に、税務収納課から事業所用と本人用の変更通知書を送付しますので、納付書の額を変更後の額に修正して納付してください。
※基本的に訂正した額の納付書は送付しませんが、今年度初めて特別徴収(天引き)する場合は、納付書を別途送付します。
事業所の所在地・名称等を変更した場合
事業所の所在地・名称・電話番号等が変更された場合は、変更届の提出が必要となります。
※決定通知書や総括表等を送付する際に必要となりますので、必ず届出をお願いします。