ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 建設課 > 庶務係 > 法定外公共物について

本文

法定外公共物について

ページID:0047932 更新日:2026年4月10日更新 印刷ページ表示

法定外公共物とは

公共物のうち、道路法、河川法、下水道法、海岸法などの法律や、その他の公共物に関する特別法の適用または準用を受けないものを「法定外公共物」といいます。

これに対し、これらの法律や、公共物の機能管理に関する特別法の適用または準用を受けるものを「法定公共物」といいます。

「里道」「農道」「水路」「堤」などは、一般的に法定外公共物に該当します。

また、これらのうち里道や農道、水路については、旧公図(法務局に備え付けられている地図等)上で、里道・農道は赤色、水路は青色で表記されていたことから、それぞれ「赤線」「青線」とも呼ばれています。

 法定外公共物の管理

香美市では、香美市法定外公共物管理条例(平成18年3月1日条例第206号)に基づき、法定外公共物の管理及び境界確認事務を行っています。

維持管理について

法定外公共物については、その使用形態や地域の実情に応じて、実際に利用している方々(利用者、許可を受けた方、地元住民など)の協力のもと、草刈りや清掃、軽微な補修といった維持管理が行われています。補修に使われるコンクリートなど維持管理に係る原材料費について、一部原材料費の支給があります。要望される場合は、施工前に要望書の提出をお願いします。

【要望書】
 法定外公共物に係る原材料代支給要望書 [Wordファイル/22KB]
(このファイルはマイクロソフトワードで作成されています)​

使用許可について

法定外公共物を使用するには、市の許可が必要です。

<使用例>
 ・橋の設置
 ・水道管、排水管、ガス管の埋設
 ・電柱、支線の施設 など

<留意事項>
 ・申請にあたっては、地区長、隣接地権者及び利害関係人などの同意が必要です。
 ・使用にあたっては、原則、使用料が発生しますが、減免されるものもあります。

【申請書】
法定外公共物の使用等許可申請書・使用許可同意書 [Wordファイル/22KB]
(このファイルはマイクロソフトワードで作成されています)​
(記入例)法定外公共物の使用等許可等申請書・使用許可同意書 [PDFファイル/80KB]

境界確認について

所有する土地と隣接する法定外公共物との境界を確認・確定する必要がある場合は、土地境界確認申請書および添付書類を提出したうえで、現地立会による境界確認を行います。
申請の際は、以下申請様式に必要事項を記入のうえ申請してください。

【申請書】
土地境界確認申請書 [Wordファイル/34KB]
​(このファイルはマイクロソフトワードで作成されています)

 

その他(その他各種申請等)

(農道、水路の補修等工事をする場合※軽微な場合を除く)
 ・法定外公共物の土木工事申請書 [Wordファイル/19KB]​

(法定外公共物との境界を確定する場合※事前に確認申請が必要)
  ・土地境界確定申請書 [Wordファイル/23KB]

(法定外公共物の境界図面の交付を希望される場合※境界確定しているもののみ)
 ・境界確定協議書添付図面交付願 [Wordファイル/13KB]

(法定外公共物の付替えを希望される場合)
 ・農道(水路)付替工事許可申請書 [Wordファイル/33KB] 

(法定外公共物の廃止を希望される場合)
 ・農道(水路)の用途廃止申請書 [Wordファイル/21KB]

​詳しくは、建設課庶務係法定外公共物管理担当までご相談ください。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)