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情報公開制度
情報公開制度とは、香美市が管理している文書(情報)をみなさまの請求に応じて公開する制度です。
請求できるかた
市内の方、市外の方など問わず、どなたでも請求を行うことができます。
請求方法
情報公開請求書を香美市役所総務課に提出してください。
市にどのような文書があるかご不明の場合は、事前に香美市役所総務課にお問い合わせください。
写しの交付を希望する場合は、開示請求者の方に、下記の表の金額を負担してもらいます。
区分 | 写しの種類 | 費用 | 徴収時期 |
---|---|---|---|
写しの作成 |
(1)複写機により用紙に複写したもの |
白黒 1枚につき A3判以内 10円 カラー 1枚につき A3判 80円 A4、B4、B5判 50円 |
写しの交付のとき |
(2)スキャナにより読み取ってできたPDFデータをCD-Rに複写したもの |
上記(1)の金額に、CD-R1枚につき、25円を加えた額 | ||
(3)電磁的記録をCD-Rに複写したもの | CD-R1枚につき25円 | ||
(4)外部業者に発注する複写等 | 当該複写等に要した額 | ||
写しの送付 | 郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手 |
備考
1 表中の用紙の規格は、日本産業規格による
2 用紙の両面に複写する場合は、片面を1枚として費用を算定する
3 A3判を超える大きさの用紙を用いた場合は、A3判の用紙を用いた場合の枚数に換算して費用を算定する
公開できる情報
情報公開制度でいう「情報」とは、香美市の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録その他これに類するものから出力されたもので、香美市が定める文書管理及び事務の処理等に関する手続を終了し、香美市が管理しているものを指します。
原則として、市が管理するすべての情報が公開対象です。ただし、次の情報は条例の規定により、請求をいただいても公開できない場合があります。
- 法令で公開を禁止されているもの
- 個人情報
- 法人や個人の情報で公開により法人・個人に不利益が生じるもの
- 公開により人の生命や財産の安全が脅かされるもの
- 公開により香美市と他の公共団体との協力関係や信頼関係が損なわれるもの
- 公開により香美市の将来の意思形成や事業執行に支障がでるもの
- 公開しないことを条件に提供を受けた情報
情報公開制度の対象とならない情報
他の法令等で閲覧や謄本・抄本の交付の手続が別に定められている情報はこの制度の対象となりません。
また、市議会資料や統計書、配布を目的として作成されたチラシやパンフレットなど、情報公開条例によらず情報提供できるものについては、どなたでも自由にご覧いただけます。担当課か総務課にお気軽にご相談ください。
自分自身の個人情報の公開を求める場合
情報公開制度では個人情報は公開できない場合がありますが、自分自身の情報に限り開示請求を行うことができます。詳しくは香美市個人情報開示制度についてをご覧ください。