情報公開制度
情報公開制度とは、香美市が管理している文書(情報)をみなさまの請求に応じて公開する制度です。
請求できるかた
市内の方、市外の方など問わず、どなたでも請求を行うことができます。
請求方法
情報公開請求書を香美市役所総務課に提出してください。
市にどのような文書があるかご不明の場合は、事前に香美市役所総務課にお問い合わせください。
負担をいただく費用
写し(コピー)をお求めの場合は用紙サイズA3まで1枚10円のご負担をいただきます。また、郵送をお求めの場合は実費切手代をご負担いただきます。
公開できる情報
情報公開制度でいう「情報」とは、香美市の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録その他これに類するものから出力されたもので、香美市が定める文書管理及び事務の処理等に関する手続を終了し、香美市が管理しているものを指します。
原則として、市が管理するすべての情報が公開対象です。ただし、次の情報は条例の規定により、請求をいただいても公開できない場合があります。
- 法令で公開を禁止されているもの
- 個人情報
- 法人や個人の情報で公開により法人・個人に不利益が生じるもの
- 公開により人の生命や財産の安全が脅かされるもの
- 公開により香美市と他の公共団体との協力関係や信頼関係が損なわれるもの
- 公開により香美市の将来の意思形成や事業執行に支障がでるもの
- 公開しないことを条件に提供を受けた情報
情報公開制度の対象とならない情報
他の法令等で閲覧や謄本・抄本の交付の手続が別に定められている情報はこの制度の対象となりません。
また、市議会資料や統計書、配布を目的として作成されたチラシやパンフレットなど、情報公開条例によらず情報提供できるものについては、どなたでも自由にご覧いただけます。担当課か総務課にお気軽にご相談ください。
自分自身の個人情報の公開を求める場合
情報公開制度では個人情報は公開できない場合がありますが、自分自身の情報に限り開示請求を行うことができます。詳しくは個人情報開示等の制度をご覧ください。