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香美市個人情報開示制度について
香美市では、必要な手続きをしていただければ、市役所の公文書などに記録されているご自分の情報をご覧になったり、誤りを訂正したり、コピーすることができます。
請求できるかた
個人情報の本人、本人以外では、未成年者又は成年被後見人の法定代理人若しくは委任状等をお持ちの任意代理人
請求方法
個人情報の開示をお求めの場合は、保有個人情報開示請求書を、訂正や利用停止をお求めの場合は保有個人情報訂正請求書・保有個人情報利用停止請求書を香美市役所総務課か個人情報を管理している担当課に直接提出してください。
その他請求に際して必要となるもの
- 運転免許証など、本人または法定代理人、任意代理人であることを証明できるもの
- 郵送により請求書を提出する方は、住民票の写し等
- 法定代理人の方は、戸籍謄本、登記事項証明書等
- 任意代理人の方は、委任状
- 訂正や削除をお求めの場合は、その内容が事実であることを証明できる書類
負担をいただく費用
写しの交付を希望する場合は、請求者の方に、下記の表の金額を負担してもらいます。
区分 | 写しの種類 | 費用 | 徴収時期 |
---|---|---|---|
写しの作成 | (1)複写機により用紙に複写したもの |
白黒 1枚につき A3判以内 10円 カラー 1枚につき A3判 80円 A4、B4、B5判 50円 |
写しの交付のとき |
(2)スキャナにより読み取ってできた PDFデータをCD-Rに複写したもの |
上記(1)の金額に、CD-R1枚につき、 25円を加えた額 |
||
(3) 電磁的記録をCD-Rに複写したもの |
CD-R1枚につき25円 | ||
(4) 外部業者に発注する複写等 |
当該複写等に要した額 | ||
写しの送付 |
郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手 |
備考
1 表中の用紙の規格は、日本産業規格による
2 用紙の両面に複写する場合は、片面を1枚として費用を算定する
3 A3判を超える大きさの用紙を用いた場合は、A3判の用紙を用いた場合の枚数に換算して費用を算定する
公開・訂正・利用停止をできない場合
法令の定めや、市政を進める上で支障があるなどの理由で開示できない場合もあります。
また、調査しても誤りがないとき、利用停止請求に理由が認められないなど、訂正、利用停止ができない場合もあります。