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市営住宅入居中の各種届出

印刷用ページを表示する更新日:2012年9月28日更新

異動の届出

入居者や同居者、連帯保証人の氏名等に変更があったとき、または同居者が死亡、退去など世帯員に異動があったときは異動届を提出してください。 

同居の届出

新たに同居者(親族に限る)を増やしたい場合は、同居承認申請書を提出していただき、承認を受けたうえで同居することができます。ただし、以下に該当する場合は承認できません。

  • 承認後の世帯の政令で定める収入が、一般世帯は158,000円、高齢者等世帯は214,000円を超える場合
  • 入居者が公営住宅法第32条第1項第1号から第5号(不正入居、滞納、き損、保管義務違反、条例違反)までのいずれかに該当する場合
  • 同居しようとする者が暴力団員である場合

市営住宅に入居できるのは、入居許可された方に限ります。留守番などといった名目で、無断で同居人を置くことはできません。

入居の承継(名義変更)

入居名義人が死亡または離婚等により退去したときは、入居承継承認申請書の提出が必要です。承継ができる方は、名義人と同居していた親族に限られ、以下に該当する場合は承認できません。

  • 申請者の同居期間が1年未満の同居者である場合
  • 承認後の世帯の収入が高額所得者の収入基準を超える場合
  • 従前の入居者が公営住宅法第32条第1項第1号から第5号(不正入居、滞納、き損、保管義務違反、条例違反)までのいずれかに該当する場合
  • 承継をしようとする者が暴力団員である場合

 収入申告書の提出

市営住宅の家賃は、毎年入居者の皆様からの収入の申告により定めることとなっており、提出していただいた収入申告により、次年度の家賃を算出します。
毎年、7月に収入申告書の提出について通知していますので、通知及び収入申告書が届きましたら、期限までに提出してください。収入申告書を提出しない場合は、家賃の計算ができないため、最高額の家賃(近傍同種家賃)を納付していただくこととなりますので必ず提出してください。

家賃の減免

収入が著しく低額であるときや病気にかかったときなど市営住宅使用料の支払が困難な場合、 申請することにより市営住宅使用料を減免できる場合がありますのでご相談ください。減免基準については、次のような場合です。

  • 入居者および同居者が障害者・未成年・寡夫・寡婦のいずれかに該当する非課税世帯の場合
  • 入居者または同居者が治療期間3ヶ月以上の疾病にかかり、治療により収入が生活保護基準額を下回る場合
  • 火災・水害・震災等の災害で、市営住宅の全部または一部が使用不能になった場合 など

なお減免期間は、決定月の翌月から6ヶ月以内で、さかのぼってや翌年度へまたがる申請はできません。

 長期間使用しないとき

15日以上連続して住宅を留守にするときは、使用しない期間、理由、使用しない期間の管理方法と管理をする者など、あらかじめ届出してください。無届で15日以上住宅を留守にしますと、住宅の明渡し請求を受けることがありますので注意してください。

 模様替え、増築など

住宅の模様替えや増築は原則としてできません。ただし、原状回復または撤去が容易である場合には許可できる場合がありますので、市にご相談のうえ模様替等承認申請書を提出してください。