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遺跡のある土地(埋蔵文化財包蔵地内)で土木工事を行う際の手続きについて
1.遺跡のある土地かどうか確認をしたい
遺跡(埋蔵文化財)は『文化財保護法』により「貴重な国民的財産」と位置づけられています。
地下にある遺跡については、従来の発掘や分布調査の結果を文化財室において閲覧が可能です。
該当する土地が周知の埋蔵文化財包蔵地かどうか不明の場合は、生涯学習振興課文化財室にある「高知県遺跡地図」で調べることができますので、生涯学習振興課文化財室(0887-52-2280)までお問い合わせください。
また、メールで確認箇所の地図等を添付する場合は、次のアドレスへご連絡ください。(mail:bunkazai@city.kami.lg.jp ただし添付データが5MBを超える場合は、一度お問い合わせください。)
書類での回答が必要な場合、以下の様式(現地案内図・計画範囲図を添付)を2部お持ちいただければ,当課経由で高知県から回答書類が送付されます。
埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会) [Wordファイル/12KB]
この手続きの際,遺跡への影響の判断が困難である場合,事前に試掘調査実施のお願いをする場合があります。試掘調査は市の予算等で対応いたします。
2.遺跡地内を掘る土木工事等を行う場合の手続き
※遺跡のある土地(埋蔵文化財包蔵地)に該当する場合は、以下の手続きが必要となります。
『文化財保護法』により,事業主は工事着工の60日前(間に合わない場合,できるだけ早急に)までに,以下の様式の提出が義務づけられています。様式の記入については、記入例をご参考ください。
埋蔵文化財発掘の届出 93条 [Wordファイル/23KB]
※2部とも以下の添付図面が必要です。
・位置図
・配置図
・基礎断面図
・平面図
・土壌改良もしくは切り土、盛土がある場合はそれがわかる図面 など
2部を当課に提出いただいた後、高知県に送付します。後日、従来の調査結果等をもとに、次のいずれかを指示する回答文書が送付されます。必ず回答を受領した後、指示・勧告を了解したうえで工事を開始してください。
ア.工事前に「発掘調査」を実施し、報告書による記録保存を行ってください。
イ.工事実施の際、市教育委員会職員が立ち会う「工事立会」を受けてください。
ウ.遺跡地内であることを認識したうえで「慎重工事」をしてください。
エ.「その他」
3.発掘調査の実施について
遺跡は破壊されると永久に失われますので、可能な限り事前の協議において位置や工法の変更、盛土等により影響が及ばないようにお願いしています。
発掘調査は、やむを得ず遺跡が破壊される場合、詳細な調査を実施し報告書を刊行することで、国民への情報公開を行うものです。
この場合、発掘調査に要する全経費等を含めたご協力を、遺跡を壊して事業を行う開発者様にお願いすることになりますので、詳細は当課埋蔵文化財担当にご相談ください。
なお、個人が自己占有住宅を建築する場合に限っては,発掘調査費用を国・市の負担とすることが出来る場合もありますので、該当するかどうかをお問い合わせください。
4.遺跡を発見した時の手続き
これまで遺跡地図に含まれていない場所でも,未発見の遺跡が埋もれていることがあります。遺跡とみられる土器や石製品・石敷・構築物の跡などが発見された場合は,ただちに工事を中止し,生涯学習振興課文化財室(0887-52-2280)にご連絡ください。破壊を続けた場合,違法行為となり,処罰されることがあります。
特に、遺跡地に近い場所等には遺跡の残存する可能性があります。
詳しくは生涯学習振興課文化財室(0887-52-2280)にお問い合わせください。