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香美市発注の建設工事における社会保険等未加入対策について
公正で健全な競争環境を構築、建設業の担い手の育成・確保、不良・不適格業者の排除を図るため、香美市発注工事における社会保険等未加入対策を実施します。
社会保険等未加入建設業者について
社会保険未加入業者とは、原則として、建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者 をいいます。以下同じです。)のうち次の(1)から(3)までに定める届出の義務がありながらそれを履行していない者をいいます。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
※ 加入義務のない方に、強制的に加入を求めるものではありません。
内容について
本市発注工事の受注者は、社会保険等未加入建設業者を1次下請負人とすることを原則禁止します。
ただし、1次下請人が社会保険等未加入建設業者であっても、工事施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、その者を下請負人とすることができます。
なお、この場合指定する期間内の保険加入が必要です。
加入状況の確認方法について
受注者が提出する施工体制台帳等により、下請負人の社会保険等加入状況を確認します。
下請負人の適切な保険加入の範囲及び適用除外等については、下記を参考に御確認ください。
【参考】
・国土交通省 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」
(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001841756.pdf 参照)
・国土交通省 「適切な保険」の確認シート等
(https://www.mlit.go.jp/common/001219923.pdf 参照)
・国土交通省 「社会保険の適用関係について」
(https://www.mlit.go.jp/common/001157827.pdf 参照)