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香美市制限付一般競争入札(要綱・実施基準・申請書)

印刷用ページを表示する更新日:2020年9月9日更新

 香美市の制限付一般競争入札は以下のようになっています。

対象工事等(要綱第2条)

制限付一般競争入札の対象とする建設工事等(以下「対象工事等」という。)は、設計金額が130万円(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)を超える工事で、かつ、次の各号のいずれかに該当する工事です。

  1. 土木一式工事
  2. 水道施設工事
  3. その他、市長が認める工事

対象業者(要綱第3条)(香美市制限付一般競争入札実施基準)

設計金額の区分による対象業者は、次の表のとおりとなります。

土木一式工事
 

対象業者

6,000万円以上

原則として香美市内に建設業法第3条第1項の許可を受けている営業所(本店)を有する香美市発注基準Aランクに格付けされている者

(経審平均完成工事高土木一式 6,000万円以上であること)

2,000万円以上から6,000万円未満

原則として香美市内に建設業法第3条第1項の許可を受けている営業所(本店)を有する香美市発注基準A又はBランクに格付けされている者

(経審平均完成工事高土木一式 2,000万円以上であること)

500万円以上から2,000万円未満

原則として香美市内に建設業法第3条第1項の許可を受けている営業所(本店)を有する香美市発注基準A、B又はCランクに格付けされている者

(経審平均完成工事高が土木一式であること。)

130万円以上から500万円未満

原則として香美市内に建設業法第3条第1項の許可を受けている営業所(本店)を有する香美市発注基準A、B、C又はDランクに格付けされている者

(経審平均完成工事高が土木一式であること。)

水道施設工事
 

対象業者

2,000万円以上

原則として香美市内に営業所(本店又は支店若しくは建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条で定めるこれに準ずるもの)を有する香美市発注基準Aランクに格付けされている者

(経審平均完成工事高水道施設2千万円以上であること)

130万円以上から2,000万円未満

原則として香美市内に営業所(本店又は支店若しくは建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条で定めるこれに準ずるもの)を有する香美市発注基準A又はBランクに格付けされている者

(経審平均完成工事高が水道施設であること)

 

その他全文    申請書等様式

その他の全文、申請書等の様式は以下のファイルにあります。 

香美市制限付一般競争入札実施要綱(リンクが開きます。)

香美市制限付一般競争入札実施基準 [PDFファイル/73KB]

香美市制限付一般競争入札申請書 [Excelファイル/19KB](マイクロソフトエクセルで作成しています。)

質疑書 [Excelファイル/25KB](マイクロソフトエクセルで作成しています。)

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