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労務費等記載の工事費内訳書について
労務費等記載の工事費内訳書について
建設業の担い手を確保するためには、現場で働く技能労働者の処遇改善が不可欠であり、適正な水準の労務費の確保と賃金の支払いを図るべく、令和6年6月に第三次・担い手3法が成立し、当該改正のうち、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)については、令和7年12月12 日に完全施行されました。
入契法第12条及び第13条の規定により、建設業者は建設工事の入札時に労務費等が明示された入札金額の内訳を提出し、発注者はその提出された書類の内容の確認等必要な措置を講じなければならないとされています。
そのため、本市においても、建設工事の入札時に労務費等が明示された工事費内訳書を求め、労務費のダンピング調査を実施することとしましたので、お知らせします。
※令和8年4月1日以降に入札公告及び指名通知を行う案件から適用いたします。
法定福利費の計算方法については下記の国土交通省ホームページを参考にしてください。
○ダンピング受注の防止についてhttps://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00026.html
○労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドラインhttps://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001972220.pdf



