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工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

ページID:0041138 更新日:2025年9月29日更新 印刷ページ表示

工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

 建設業法の一部改正(令和6年12月13日)に伴い、建設業者は、その請け負う建設工事について、工期または請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。(建設業法第20条の2第2項)

​ このことについて、香美市が発注する工事は、以下のとおり取り扱うことといたしましたので、お知らせいたします。

 

対象工事

 香美市が発注する全ての建設工事

 

国土交通省令で定める事象(建設業法施行規則第13条の14第2項)

 ・主要な資機材の供給の不足もしくは遅延又は資機材の価格の高騰(第1号)
  (例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰
 ・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(第2号)
  (例)地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足

 

通知方法

 入札の落札(予定)者(随意契約の場合は、契約の相手方)は、国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合は、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、次の様式による通知書を本市に提出してください。事象発生のおそれが認められないときは、提出する必要はありません。

 また、通知書を提出した場合、又は提出しない場合であっても、請負契約の変更について、発注者に対して受注者から協議を申し出ることができますが、この協議については、請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応することになります。

 様式 [Wordファイル/17KB]

 ※本制度の運用に関しては、国土交通省のホームページを参考にしてください。 ​
   ​発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン