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現場代理人の兼務を認める対象工事の変更について

ページID:0021270 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

現場代理人の兼務を認める対象工事の変更について

現場代理人の兼務を認める対象工事について、次のとおり変更しました。

なお、現場代理人の兼務ついて、詳しくは要領で確認をお願いします。

 

【現場代理人の兼務を認める対象工事】
  香美市発注工事における現場代理人の兼務に関する取扱要領第3条第1項
変更前

請負対象金額4,500万円(税込)未満の災害復旧工事(緊急発注工事を含む。)を複数受注した場合。

請負対象金額が1件あたり1,000万円 (税込) 未満の公共工事を受注した場合。ただし、3件を限度とする。

同一敷地内における関連工事又は隣接する現場の関連工事を受注した場合。

変更後

請負対象金額が1件当たり4,500万円(税込)未満の災害復旧工事(緊急発注工事を含む。)

請負対象金額が1件当たり1,000万円(税込)未満の公共工事(3件を限度とする。)

請負対象金額が1件当たり1,000万円(税込)以上かつ4,500万円(税込)未満の公共工事であって、工事現場が香美市内であるもの(2件を限度とする。)

工事現場が隣接し、又は、同一の敷地内にあり、かつ、相互に関連する公共工事

請負対象金額が1件当たり200万円(税込)以下の随意契約による公共工事

香美市発注工事における現場代理人の兼務に関する取扱要領 [PDFファイル/93KB]

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