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法定外公共物

印刷用ページを表示する更新日:2012年10月5日更新

 法定外公共物とは

公共物の中で、道路法、河川法、下水道法、海岸法等の法律やその他公共物の特別法の適用や準用を受けないものを「法定外公共物」といいます。

これに対し、上記の法律、公共物の機能管理に関する特別法の適用又は準用されるものを「法定公共物」といいます。

「里道(リドウ)」、「農道(ただし、建設課で管理されていない道)」、「水路」、「堤」等が「法定外公共物」にあたります。

また、里・農道、水路については、旧公図(法務局に備え付けの地図等)で、里・農道は赤色、水路は青色で表記されていたことから、里・農道は赤線、水路は青線ともよばれています。

 法定外公共物の管理について

香美市では、香美市法定外公共物管理条例(平成18年3月1日条例第206号)に基づき、法定外公共物の管理及び境界確認事務を行っています。
詳しくは、管財課管財班法定外公共物管理係までご相談ください。

土地境界確認申請書 [Wordファイル/34KB]

法定外公共物の使用等許可申請書等 [Wordファイル/17KB]

法定外公共物に係る原材料代支給要望書 [Wordファイル/34KB]

(このファイルはマイクロソフトワードで作成されています)