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つながるーむ利用案内
つながるーむ利用案内
ご案内
図書館が様々な活動や情報発信の場となり、市民の方々の成果発表の場となるよう、つながるーむは一般にも貸出しを行います。
ご使用料金
部屋名 | 席数 |
基本料金 (1時間) |
超過料金 (30分毎) |
設備 |
---|---|---|---|---|
つながるーむ1 | 70席 | 990円 | 500円 |
机・イス・スクリーン・スピーカー・マイク・マイクスタンド・展示パネル |
つながるーむ2 | 30席 | 660円 | 330円 | 机・イス・展示パネル |
つながるーむ全面 | 100席 | 1,650円 | 830円 |
つながるーむ1と同様 |
利用にあたっての注意事項
(1)各部屋の使用は、香美市立図書館の開館時間内に限ります(火水木金:10時から19時、土日:10時から18時)。
(2)使用料は1時間単位の料金とします。使用料は前納とし、徴収した使用料金については使用時間に関わらず還付は行いません。
(3)使用時間の中には、準備及び片付けに要する時間を含みます。
(4)他の使用団体がいない場合に限り、使用の延長をすることができます。ただし、使用延長した場合は、30分ごとに超過料金がかかります。
(5)連日仕様の場合、閉館時間以降、翌開館時間までの使用料は徴収しません。(連続使用は6日まで)
(6)つながるーむを、パーティションで仕切って使用する際、使用時間が重なった場合は、音響設備の使用を制限することがあります。
(7)図書館及び他のフロアへの影響があると認められる場合は使用を断る場合があります。(大きな音の出る楽器の練習など)
(8)予約は、使用する日の属する月の2か月前の1日から可能です。
例)11月10日に使用したい場合、9月1日から予約できます。
使用が許可できない基準
(1)もっぱら営利を上げることを目的として、物品を販売したり、入場料を取って興行を行ったりする時。
(事業実施に必要なテキストの販売、材料費の集金等は該当しない)
(2)特定の政党が主催する特定政党員のみの集会及び会議等を行うとき。
(3)宗教団体の布教活動と認められるとき。
(4)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(6)施設又は設備器具等を損傷する恐れがあると認められるとき。
(7)その他、香美市教育委員会が不適当と認めるとき。
減免の基準
【全額免除】
(1)図書館が使用するとき。
(2)図書館が共催する事業に使用するとき。
(3)香美市若しくは教育委員会が主催する事業に使用するとき。
(4)香美市若しくは教育委員会が共催する事業に使用する場合であって、教育委員会が必要と認めるとき。
(5)国又は地方公共団体が使用する場合であって、教育委員会が必要と認めるとき。
(6)個人または団体が、読書活動を推進する事業に使用し、教育委員会が必要と認めるとき。
【半額免除】
(1)香美市に活動の拠点を置く団体若しくは個人が、図書館の設置の目的に合う事業に使用するとき。