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幼児教育・保育の無償化について

印刷用ページを表示する更新日:2020年4月1日更新

幼児教育・保育の無償化について

 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育に係る費用負担の軽減を図る少子化対策の観点から3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子ども及び市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもを対象に、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化を実施しています。

※これまで保育料に含まれていた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの副食費については、引き続き保護者の皆様の負担となります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと、保育園等に同時入所されている最年長の子どもを第1子とカウントし第3子以降の子どもについては、副食費が免除されます。(幼稚園・認定こども園を利用の子どもで1号認定の方は、小学校3年生以下から年少までの範囲の子どもをカウントします。)

なお、多子世帯の負担軽減のため、保育所等に同時入所されている最年長の子どもを第1子とカウントして、第2子の保育料半額、第3子以降の保育料無償については継続します。(年収360万円未満相当世帯については、同一世帯の最年長の子どもからカウントします。保育所等を利用しているかは問いません。)

幼児教育・保育の無償化について、内閣府から示されている情報については、次のホームページをご確認ください。

 

【外部リンク】内閣府 ホームページ

 

 無償化の手続きについて

 1. 無償化の対象であることの確認を行った園・施設を

 2. 「給付認定」を受けているお子さんが利用した場合

 3. 保護者又は施設からの請求を受けて市が給付します。

 

 給付認定について

 無償化の対象となるためには、認定が必要です。

 
利用施設

給付認定

区分

認定希望日

時点での年齢

市民税

課税条件

保育の

必要性

幼稚園(新制度移行済)

認定こども園

1号認定

満3歳に達している なし

不要

保育所等

幼稚園(新制度移行済)

認定こども園

2号認定

満3歳に達している

必要

3号認定

満3歳に達していない

幼稚園(新制度未移行)

新1号認定

満3歳に達している

不要

預かり保育事業

認可外保育施設

一時預かり事業

病児保育事業

子育て援助活動支援事業

新2号認定

満3歳に達しており、

最初の3月31日を経過している

必要

新3号認定

満3歳に達しており、

最初の3月31日を経過していない

非課税

世帯のみ

(※)預かり保育事業を利用されている方が、無償化の対象となるためには提出書類(2)と保育の必要性が確認できる書類の提出が必要です。

【子育てのための施設等利用給付認定に係る書類】

(1) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号・第2号・第3号) [PDFファイル/181KB]   記入例 [PDFファイル/222KB]

(2) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) [PDFファイル/180KB]   記入例 [PDFファイル/220KB]

【保育の必要性】

必要性の理由

必要書類

(1) 就労している方(予定を含む)

  【就労時間 月48時間以上】

居宅外で就労されている方

「就労証明書」 [PDFファイル/57KB]

(育児休業中の場合は期間を記載したもの)

自営業・農林水産業に従事している方

「就労状況申告書」 [PDFファイル/52KB]

「依頼書」 [PDFファイル/50KB]

民生・児童委員(※1)へ提出

(2) 出産前後の方

(出産予定日の6ヵ月前から出産日より8週間を経過する日の翌日が属する月末まで)

「母子健康手帳の写し」

(氏名と出産予定日が記載されているページ)

(3) 保護者が学校に在学中の方

「在学証明書」又は「学生証」及び

時間割又は「申立書」 [PDFファイル/56KB]

(4) 保護者が病気の方

家庭保育ができないことが明記されている

「診断書」 [PDFファイル/55KB]

(5) 保護者が障害をお持ちの方

「身体障害者手帳」、「療育手帳」、

「精神障害者保健福祉手帳」いずれかの写し

(日常生活が著しく制限される障害があり

   家庭保育が困難なことが確認できるもの)

(6) 同居の親族を保護者が常時介護又は看護(長期入院等を含む)している方

障害を事由とした場合に必要な手帳等、介護を

受ける方の介護が常時必要なことが明記されて

いるもの及び「申立書」 [PDFファイル/63KB]

(7) 保護者が求職中の方

「誓約書」 [PDFファイル/132KB]

及び「求職カード」等

(※1)居住地または勤務地の民生・児童委員がご不明な場合は、幼保支援班までご確認ください。

 

 

 無償化の対象施設・事業や内容等について

 利用される施設や事業、年齢、保育の必要性の有無などにより異なります。

 

 保育所等を利用している方

利用される施設・事業 香美市内の施設

無償化の対象・内容

(副食費、時間外保育料、行事費などについては対象外です。)

公立保育所

なかよし保育園

保育料

3歳児クラスから5歳児クラスは全世帯対象

0歳児クラスから2歳児クラスは市民税非課税世帯のみ対象

あけぼの保育園

片地保育園

新改保育園

美良布保育園

大栃保育園

私立保育所

ひまわり保育園

小規模保育事業所

三育ほっとハウス

事業所内保育施設

 

 

 

 幼稚園(新制度移行済)・認定こども園を利用の方

利用される

施設・事業

香美市内の施設

無償化の対象・内容

(副食費、時間外保育料、行事費などについては対象外です。)

幼稚園

(新制度移行済)

 

認定こども園

土佐山田幼稚園

第2土佐山田幼稚園

利用料

3歳児クラスから5歳児クラスは全世帯対象(1号認定の子どもは満3歳から対象です。)

0歳児クラスから2歳児クラスは市民税非課税世帯のみ対象

土佐山田幼稚園

第2土佐山田幼稚園

預かり

保育料

(※1)

≪保育が必要な世帯に限る≫

3歳児クラスから5歳児クラスは全世帯が対象(上限 11,300円/月)

満3歳児は市民税非課税世帯のみ対象(上限 16,300円/月)

(※1)預かり保育料の上限額は、月の利用量によって変動します。(無償化上限額 : 450円×利用日数)

 

 

 幼稚園(新制度未移行)を利用の方

利用される

施設・事業

香美市内の施設

無償化の対象・内容

(副食費、時間外保育料、行事費などについては対象外です。)

幼稚園

(新制度未移行)

 

利用料

3歳児クラスから5歳児クラスは全世帯対象(上限 25,700円/月)

【満3歳を含みます。】

預かり

保育料(※1)

≪保育が必要な世帯に限る≫

3歳児クラスから5歳児クラスは全世帯が対象(上限 11,300円/月)

満3歳児は市民税非課税世帯のみ対象(上限 16,300円/月)

(※1)預かり保育料の上限額は、月の利用量によって変動します。(無償化上限額 : 450円×利用日数)

 

 

 その他の施設や事業を利用の方

利用される施設・事業

香美市内の施設 無償化の対象・内容

 

認可外保育施設

 

≪保育が必要な世帯に限る≫

3歳児クラスから5歳児クラスは全世帯が対象(上限11,300円/月)

 

0から2歳児クラスは市民税非課税世帯のみ対象(上限16,300円/月)

一時預かり事業

・子育てセンターなかよし

・子育てセンターびらふ

病児保育事業

 

子育て援助活動

支援事業

・香美市ファミリー・サポート・センター

 

 

 

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