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◇農地転用に関するお問い合わせについて

ページID:0046568 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

再生可能エネルギー施設の転用について、一部業者から大量かつ地権者の異なる農地について問い合わせがあり、必要な登記情報についても調査する必要が生じることにより、事務が増大しております。これにより、今後本人(相続関係者を含む)以外の申し出による調査について、一定の手続きをしていただくようルールを定めることとしました。ルールにつきましては、下記のとおりとさせていただきます。

  1.  電話による本人(相続関係者を含む)以外のご質問はお断りいたします。
  1. 1の場合は別記(農地区分の照会)による手続きの上、お問い合わせください。

 

農地区分の照会

 

農地区分の照会依頼が急増していることから、回答の迅速化および正確性の向上のため、農地区分の照会方法を下記のとおり「農地区分照会書」に統一させていただきます。

必要書類について

農地区分照会書 [Excelファイル/13KB]

農地区分照会書(様式、記入例) [PDFファイル/68KB]

・位置図(住宅地図等)

・登記事項証明書(電子版・写し可)

・法務局発行の公図(電子版・写し可)

 

提出方法について

・メール:nogyoi@city.kami.lg.jp

・Fax:0887-53-5877

・郵送または持参

 

注意事項について

・事前に香美市役所農林課で、農振農用地に該当しないことを確認してください。

 ※農林課農政班ホームページ

 農業振興地域制度 - 香美市公式ホームページ(農政班)に農振農用地の土地一覧掲載あり。

・土地改良事業に伴う換地処分の行われた土地は農振農用地の除外後はすべて第1種農地となりますので、登記事項証明書を事前にご確認ください。

・調査に要する期間については2週間程度かかります。調査結果は電話にて回答させていただきます。

・本照会書は照会日時点での農地区分見込みについて回答するものであり、転用可否を回答するものではありません。また周辺の状況変化などに伴い、農地区分が変更になる可能性があります。

・農地区分の照会は1回につき10筆までとします。10筆を超過する件数をご希望の方は回答を受けてから再度お問い合わせください。同一事業者の別担当者が照会を行っている場合には、その回答がされてからでないと照会を受け付けていません。担当者間で調整を行ってからお問い合わせください。

 

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