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農業振興地域制度

ページID:0044928 更新日:2025年11月20日更新 印刷ページ表示

 農業振興地域制度は、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的に推進し、農業の健全な発展を図ることを目的として「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」といいます。)により設けられた制度です。

農業振興地域整備計画について

 本市では、農振法に基づき、香美市農業振興地域整備計画を策定し、優良農地の保全や一体的整備等の観点から、将来にわたって農業のために利用していく土地を農用地区域として指定しています。
※土地利用計画図は、農業振興地域及び農用地区域の指定状況の概略を示したものであり、境界・形状等を正確に表示したものではありませんので、参考図としてご利用ください。

農業振興地域整備計画の変更について

1 農用地区域からの除外

 農用地利用計画内で農用地区域に指定された農地は、原則として農地以外の用途利用が認められていません。しかし、経済事情の変動や、社会情勢の変動等により、やむを得ず農業以外の目的で利用するためには、あらかじめ農用地を農用地区域から除外(農振除外)する手続きが必要となります。

 農用地区域から除外する農地は、「具体的な転用計画のある必要最小限の規模」であって、下記の6つの要件をすべて満たす必要があります。また、他法令の許可が必要な場合、それらの許可の見込みのある場合に限ります。(農地転用、開発許可等)

  1. 申出地の除外が必要かつ適当であって、申出する農用地区域以外に代替する土地がないこと。
  2. 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 申出地が除外されることで、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、その他の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4. 申出地が除外されることで、担い手農業者に対し、安定的な営農、経営する一団の農用地の集団化、農地の集積化に支障を及ぼさないこと。
  5. 申出地が除外されることで、農用地区域内の農業用施設(導水等)の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  6. 土地改良事業(ほ場整備事業・かんがい排水事業等)等の完了した年度の翌年度から起算して8年以上経過していること。

2 農用地区域への編入

 農用地区域外にある農地を農用地区域内へ入れたい場合、編入の手続きが必要となります。

3 農用地区域の農地の用途区分変更(軽微な変更)

 農用地区域内の農地を農業用施設にするなど、農業上の用途を変更する場合は、「用途区分変更(軽微な変更)」の手続きが必要となります。

※農業用施設とは、畜舎、堆肥舎、温室、農産物貯蔵施設、農産物集出荷施設、農機具格納庫等をいいます。

4 農用地区域の確認について

 下記農用地利用計画から農用地区域をご確認いただけます。

 農用地利用計画に記載のある農用地については、農業振興地域整備計画の変更に係る申請手続きが必要です。

 また、農用地によっては転用ができない場合がありますので、あらかじめ、申請予定地が転用可能であるか、香美市農業委員会事務局までご確認をお願いします。

 

 地区・大字一覧 [PDFファイル/115KB]

 

農用地利用計画(土佐山田町)【令和7年11月11日時点】

 山田地区 [PDFファイル/195KB]

 岩村地区 [PDFファイル/346KB]

 明治地区 [PDFファイル/390KB]

 新改地区 [PDFファイル/818KB]

 佐岡地区 [PDFファイル/808KB]

 片地地区 [PDFファイル/1.77MB]

 大楠植地区 [PDFファイル/357KB]

 繁藤地区 [PDFファイル/403KB]

 

農用地利用計画(香北町)【令和7年11月11日時点】

 美良布地区 [PDFファイル/1.26MB]

 西川地区 [PDFファイル/187KB]

 暁霞地区 [PDFファイル/527KB]

 在所地区 [PDFファイル/2.23MB]

 

農用地利用計画(物部町)【令和7年11月11日時点】

 上韮生地区 [PDFファイル/1.49MB]

 槇山地区 [PDFファイル/1.19MB]

計画変更(農振除外等)の手続きについて

1 申出受付

 農用地区域からの除外申出等の受付は年2回行っています。提出締切日は、1月10日7月10日となります。(10日が閉庁日の場合は、前開庁日)

 書類に不備や不足があると受付ができない場合があります。手続きをスムーズに進めるためにも、事前にご相談のうえ、早めの提出をお願いします。

2 計画変更の期間

 変更申出を受けてから手続きが完了(計画変更)するまでには、概ね8ヵ月程度(軽微な変更は概ね3ヵ月程度)の期間を要します。なお、場合によっては、更に日数を要することもあります。
農業振興地域整備計画変更手続きの流れ

3 地域計画の変更

 本市において、令和7年3月に地域計画を策定したことに伴い、「農業振興地域整備計画の変更」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。

 詳細については、下記リンクからご確認ください。

4 提出書類

下記よりダウンロードしてください。
◉提出書類(必須)
  必要書類 注意事項 提出が必要な手続き
1

申出書

除外申出書 [PDFファイル/42KB]

除外申出書 [Excelファイル/26KB]

編入申出書 [PDFファイル/38KB]

編入申出書 [Excelファイル/26KB]

軽微な変更申出書 [PDFファイル/43KB]

軽微な変更申出書 [Excelファイル/24KB]

  全部
2 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

法務局にて取得

申請日から3ヵ月以内に取得した原本

全部
3 地図証明書(公図)

法務局にて取得

申請日から3ヵ月以内に取得した原本

全部
4 現況地図 住宅地図など申請地の近傍の地図に申請地を表示 全部
5

事業計画書

事業計画書 [PDFファイル/46KB]

事業計画書 [Excelファイル/20KB]

事業計画書(記載例) [PDFファイル/847KB]

  除外・軽微な変更
6 土地利用計画図 平面図(縮尺区分適宜)に建物、その他の施設(駐車場、作業スペース等)の配置、規模、舗装の有無等を記載。また、建物、雨水等の排水経路及び最終排水先を表記 除外・軽微な変更
7 平面図及び立面図 申請地に建築する建物等の平面図及び高さを記載した立面図を添付 除外・軽微な変更
8

隣接関係者の同意書

隣接関係者の同意書(除外) [PDFファイル/47KB]

隣接関係者の同意書(除外) [Excelファイル/29KB]

隣接関係者の同意書(除外)(記載例) [PDFファイル/69KB]

隣接関係者の同意書(軽微な変更) [PDFファイル/49KB]

隣接関係者の同意書(軽微な変更) [Excelファイル/29KB]

変更に伴う周辺関係者の同意を得ること。同意が得られない場合は、その理由書及び日照図、造成計画図、排水計画図等の被害を及ぼす可能性があることへの防除計画書を添付 除外・軽微な変更
9 進入経路図 公道(国道・県道・市道)からの侵入経路を図示 除外・軽微な変更
10

代替性検討票

土地の代替性検討票 [PDFファイル/71KB]

土地の代替性検討票 [Excelファイル/12KB]

農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないことを記載 除外
◉提出書類(適宜)
  必要書類 注意事項 提出が必要な手続き
11 戸籍附表、住民票抄本 土地所有者の住所が登記事項証明書の住所と相違する場合 全部
12

相続関係戸籍一式、相続関係説明図、遺産分割協議書の写し

相続に関する証明書 [PDFファイル/28KB]

申請人が相続後、まだ相続による権利移転の登記を領していない場合 全部
13 位置特定図 一筆のうち、一部を転用する場合 除外・軽微な変更
14 土地造成図 埋立地等の土地の造成を、切土・盛土が50cmを超えて実施する場合 除外・軽微な変更
15 法人関係書類 申請者が法人の場合、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び定款または寄付行為の写(要原本証明) 全部
16

排水同意書

排水に関する同意書 [PDFファイル/21KB]

水路等への排水がある場合は水路管理者等の同意が必要 除外・軽微な変更
17

土地改良区意見書等

意見書 [PDFファイル/23KB]

申請農地が土地改良区の地区内にある場合 除外
18

委任状

委任状 [PDFファイル/28KB]

代理人が申請する場合 全部
19 その他必要書類    

 

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