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農業振興地域制度
農業振興地域制度は、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的に推進し、農業の健全な発展を図ることを目的として「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」といいます。)により設けられた制度です。
農業振興地域整備計画について
農業振興地域整備計画の変更について
1 農用地区域からの除外
農用地利用計画内で農用地区域に指定された農地は、原則として農地以外の用途利用が認められていません。しかし、経済事情の変動や、社会情勢の変動等により、やむを得ず農業以外の目的で利用するためには、あらかじめ農用地を農用地区域から除外(農振除外)する手続きが必要となります。
農用地区域から除外する農地は、「具体的な転用計画のある必要最小限の規模」であって、下記の6つの要件をすべて満たす必要があります。また、他法令の許可が必要な場合、それらの許可の見込みのある場合に限ります。(農地転用、開発許可等)
- 申出地の除外が必要かつ適当であって、申出する農用地区域以外に代替する土地がないこと。
- 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 申出地が除外されることで、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、その他の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 申出地が除外されることで、担い手農業者に対し、安定的な営農、経営する一団の農用地の集団化、農地の集積化に支障を及ぼさないこと。
- 申出地が除外されることで、農用地区域内の農業用施設(導水等)の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 土地改良事業(ほ場整備事業・かんがい排水事業等)等の完了した年度の翌年度から起算して8年以上経過していること。
2 農用地区域への編入
3 農用地区域の農地の用途区分変更(軽微な変更)
農用地区域内の農地を農業用施設にするなど、農業上の用途を変更する場合は、「用途区分変更(軽微な変更)」の手続きが必要となります。
※農業用施設とは、畜舎、堆肥舎、温室、農産物貯蔵施設、農産物集出荷施設、農機具格納庫等をいいます。
4 農用地区域の確認について
下記農用地利用計画から農用地区域をご確認いただけます。
農用地利用計画に記載のある農用地については、農業振興地域整備計画の変更に係る申請手続きが必要です。
また、農用地によっては転用ができない場合がありますので、あらかじめ、申請予定地が転用可能であるか、香美市農業委員会事務局までご確認をお願いします。
農用地利用計画(土佐山田町)【令和7年11月11日時点】
農用地利用計画(香北町)【令和7年11月11日時点】
農用地利用計画(物部町)【令和7年11月11日時点】
計画変更(農振除外等)の手続きについて
1 申出受付
農用地区域からの除外申出等の受付は年2回行っています。提出締切日は、1月10日と7月10日となります。(10日が閉庁日の場合は、前開庁日)
書類に不備や不足があると受付ができない場合があります。手続きをスムーズに進めるためにも、事前にご相談のうえ、早めの提出をお願いします。
2 計画変更の期間

3 地域計画の変更
詳細については、下記リンクからご確認ください。
4 提出書類
| 必要書類 | 注意事項 | 提出が必要な手続き | |
|---|---|---|---|
| 1 |
申出書 |
全部 | |
| 2 | 土地の登記事項証明書(全部事項証明書) |
法務局にて取得 申請日から3ヵ月以内に取得した原本 |
全部 |
| 3 | 地図証明書(公図) |
法務局にて取得 申請日から3ヵ月以内に取得した原本 |
全部 |
| 4 | 現況地図 | 住宅地図など申請地の近傍の地図に申請地を表示 | 全部 |
| 5 |
事業計画書 |
除外・軽微な変更 | |
| 6 | 土地利用計画図 | 平面図(縮尺区分適宜)に建物、その他の施設(駐車場、作業スペース等)の配置、規模、舗装の有無等を記載。また、建物、雨水等の排水経路及び最終排水先を表記 | 除外・軽微な変更 |
| 7 | 平面図及び立面図 | 申請地に建築する建物等の平面図及び高さを記載した立面図を添付 | 除外・軽微な変更 |
| 8 |
隣接関係者の同意書 隣接関係者の同意書(除外) [Excelファイル/29KB] 隣接関係者の同意書(除外)(記載例) [PDFファイル/69KB] |
変更に伴う周辺関係者の同意を得ること。同意が得られない場合は、その理由書及び日照図、造成計画図、排水計画図等の被害を及ぼす可能性があることへの防除計画書を添付 | 除外・軽微な変更 |
| 9 | 進入経路図 | 公道(国道・県道・市道)からの侵入経路を図示 | 除外・軽微な変更 |
| 10 |
代替性検討票 |
農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないことを記載 | 除外 |
| 必要書類 | 注意事項 | 提出が必要な手続き | |
|---|---|---|---|
| 11 | 戸籍附表、住民票抄本 | 土地所有者の住所が登記事項証明書の住所と相違する場合 | 全部 |
| 12 |
相続関係戸籍一式、相続関係説明図、遺産分割協議書の写し |
申請人が相続後、まだ相続による権利移転の登記を領していない場合 | 全部 |
| 13 | 位置特定図 | 一筆のうち、一部を転用する場合 | 除外・軽微な変更 |
| 14 | 土地造成図 | 埋立地等の土地の造成を、切土・盛土が50cmを超えて実施する場合 | 除外・軽微な変更 |
| 15 | 法人関係書類 | 申請者が法人の場合、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)及び定款または寄付行為の写(要原本証明) | 全部 |
| 16 |
排水同意書 |
水路等への排水がある場合は水路管理者等の同意が必要 | 除外・軽微な変更 |
| 17 |
土地改良区意見書等 |
申請農地が土地改良区の地区内にある場合 | 除外 |
| 18 |
委任状 |
代理人が申請する場合 | 全部 |
| 19 | その他必要書類 |



