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大規模土地取引の届出
一定面積以上の大規模な土地取引をした場合、土地の権利取得者(譲受人)は契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に、土地の所在する市町村を経由して都道府県知事に国土利用計画法に基づく届出を行わなければなりません。
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
届出の必要な土地取引
お知らせ
2025年7月1日より、届出書の様式が下記のとおり変更されました。
届出される方はご注意ください。
- 国籍の追加
- 土地及び土地に存する工作物等に関する事項の所有者の住所、氏名等の削除
取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡等
取引の規模(面積要件)
土地の区分 | 届出が必要となる面積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
一団の土地取引
個々の土地の面積が小さくても、隣接する土地を合わせると面積の合計が要件を満たす場合は、届出が必要です。
ただし、隣接していない複数の土地の合計面積が要件を満たしていても、個々の土地の面積が要件に満たない場合は、届出は不要です。
届出の手続き
届出者
土地の権利取得者(譲受人)
届出期限
契約締結日を含めて2週間以内(届出期間を過ぎた場合も、同じ様式の届出書を、遅延届出書として、提出してください。)
届出窓口
- 企画財政課(本庁3階)
- 香北支所
- 物部支所
主な届出事項
- 契約当事者の氏名・住所等
- 契約締結年月日
- 土地の所在及び面積
- 土地に関する権利の種別及び内容
- 取得した土地の利用目的
- 土地に関する対価の額
提出する書類
- 土地売買等届出書
- 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面(公図)
- その他(必要に応じて委任状等)
各2部ずつ提出してください。
届出書はコピーでかまいません。
森林法に基づく届出との関係
国土利用計画法に基づく届出をした場合には、森林法の届出は不要になります(森林法の届出については、産業振興課の森林の土地の所有者届出制度が2012年4月からスタートしましたのページをご覧ください)。
その他
詳細は添付ファイルをご覧ください。
届出書の様式は、ページ下部の土地売買等届出書(様式)のファイルからダウンロードしてください。
届出書は、企画財政課にも用意してあります。
届出が必要かどうか判断が難しい場合や、届出書の記入等でご不明な点がありましたら、企画財政課までお問い合わせください。