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大規模土地取引の届出

印刷用ページを表示する更新日:2023年8月8日更新

一定面積以上の大規模な土地取引をした場合、土地の権利取得者(譲受人)は契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に,土地の所在する市町村を経由して都道府県知事に国土利用計画法に基づく届出を行わなければなりません。

届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

届出の必要な土地取引

お知らせ

2017年1月1日より、届出様式と届出後の通知が下記のとおり変更されました。

届出される方はご注意ください。

  • 届出様式に不勧告通知書の交付(要、不要)欄の追加
  • 国土利用計画法に基づく審査の結果、勧告を行う必要がないと認められる場合に通知していた不勧告通知を原則廃止
    届出から約1ヶ月間を経過した後も、なにも通知がなかった場合には負勧告(問題なし)となります。

不勧告通知の交付を希望される方は、届出様式に追加された不勧告通知書の交付(要・不要)欄の要に○をしてください。

取引の形態

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡等

取引の規模(面積要件)

届出の必要な土地の面積要件
土地の区分 届出が必要となる面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上

 一団の土地取引

個々の面積は小さくても、隣接している土地(一団の土地)の合計の面積が面積要件を満たしている場合には届出が必要です。

2つ以上の一団の土地を取引し、すべてを合計した面積が要件を満たしている場合でも、一団の土地のそれぞれが面積要件を満たしていない場合、届出は不要です。

詳細は添付ファイルをご覧ください。

届出の手続き

届出者

土地の権利取得者(譲受人)

届出期限

契約締結日を含めて2週間以内(届出期間を過ぎた場合も、同じ様式の届出書を、遅延届出書として、提出してください。)

届出窓口

本庁3階の企画財政課と香北支所、物部支所でも受け付けています。

主な届出事項

  • 契約当事者の氏名・住所等
  • 契約締結年月日
  • 土地の所在及び面積
  • 土地に関する権利の種別及び内容
  • 取得した土地の利用目的
  • 土地に関する対価の額

提出する書類

  • 土地売買等届出書
  • 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図)
  • その他(必要に応じて委任状等)

各2部づつ提出してください。

届出書はコピーでかまいません。

森林法に基づく届出との関係

取得した土地が森林の場合には森林法に基づく届出が必要ですが、国土利用計画法の届出の条件を満たしており、国土利用計画法に基づく届出をした場合には森林法の届出は不要になります(詳細は産業振興課の森林の土地の所有者届出制度が2012年4月からスタートしましたのページをご覧ください)。

 その他

詳細は添付ファイルをご覧ください。

届出書の様式は、ページ下部の土地売買等届出書(様式)のファイルからダウンロードしてください。

届出書は、企画財政課にも用意してあります。

届出が必要かどうか判断が難しい場合や、届出書の記入等でご不明な点がありましたら、企画財政課までお問い合わせください。

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