森林の土地の所有者届出制度
印刷用ページを表示する更新日:2020年5月14日更新
2011年4月に森林法が改正され、2012年4月以降に新たに森林の土地の所有者となった方は、取得した土地のある市町村長への届出が義務付けられました。
届出対象者
個人・法人を問わず、小さな面積であっても売買・相続等により新たに森林の土地を取得した方
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(詳細は「大規模土地取引の届出」)をご覧ください)を提出している場合は不要です。
届出期間
新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内
届出先
農林課林政班、香北支所地域振興班、物部支所地域振興班
届出書
森林の土地の所有者届出書(下記の届出書を使用されるか届出先に備えてあります)
添付書類
- 当該土地の位置を示す地図(任意の図面に大まかな位置を図示したもの)
- 当該土地の登記事項証明書、その他の届出の原因を証明する書類の写し
(届出者が森林の土地の所有権を有することを証明する書類)
森林の土地の所有者届出制度チラシ(林野庁作成) [PDFファイル/770KB
森林の土地の所有者届出書(林野庁作成)[Excelファイル/25KB](マイクロソフトエクセルが必要です)