第2期人権教育及び啓発の推進に関する香美市行動計画
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
第2期人権教育及び啓発の推進に関する香美市行動計画(後期)を策定しました
第2期人権教育及び啓発の推進に関する香美市行動計画を策定しました
人権は、誰もが生まれながらにして持つ権利です。昭和23年に国連で採択された「世界人権宣言」では、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神を持って行動しなければならない」と謳われています。また、「日本国憲法」でもすべての国民に基本的人権を保障しています。
このような考えのもと、国内外では様々な人権に関する施策が進められてきました。しかしながら、今日においても国籍、文化、習慣、性別、世代、考え方の違いによる偏見や差別がみられます。こうした人権侵害の要因としては、人々の中にある自分とは異なるものを受け入れられない、認められないという考え方や、不当な社会慣習からくる忌避意識の存在が考えられます。また、国際化、情報化、高齢化、少子化等、近年の急速な社会変化も要因としてあげられます。
現在、人権に関する問題は多様化しており、これまで取り組んできた同和問題や女性、子ども、高齢者、障害者、HIV感染者等、外国人、犯罪被害者等の人権課題、インターネットや災害時の人権侵害に加え、性的指向・性自認に対する差別・偏見等、新たな課題も出てきています。
香美市では、平成21年に「人権教育及び啓発の推進に関する香美市行動計画」を策定し、平成27年には同計画の改定を行い、関連計画と連携した人権教育・啓発に関する施策を推進してきました。
今後も、様々な人権に関する課題について、行政と市民がより一体となって取り組み、市民一人ひとりの尊厳が守られる社会を実現していく必要があります。こうした状況を踏まえて、このたび、社会情勢や本市の状況、市民意識等に即して計画の見直しを行い、「第2期人権教育及び啓発の推進に関する香美市行動計画」を策定しました。
本計画は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき、香美市が今後実施する人権教育・啓発の推進に関する基本方針を明らかにし、施策の方向性を示すとともに、香美市における最上位計画である「第2次香美市振興計画」に基づく人権教育・啓発を促進するための計画としての役割を持つものもので、その他関連計画との整合性をもって策定しています。
また、高知県が策定する「高知県人権施策基本方針」及び「高知県人権教育推進プラン」の内容を踏まえた計画となっています。
このような考えのもと、国内外では様々な人権に関する施策が進められてきました。しかしながら、今日においても国籍、文化、習慣、性別、世代、考え方の違いによる偏見や差別がみられます。こうした人権侵害の要因としては、人々の中にある自分とは異なるものを受け入れられない、認められないという考え方や、不当な社会慣習からくる忌避意識の存在が考えられます。また、国際化、情報化、高齢化、少子化等、近年の急速な社会変化も要因としてあげられます。
現在、人権に関する問題は多様化しており、これまで取り組んできた同和問題や女性、子ども、高齢者、障害者、HIV感染者等、外国人、犯罪被害者等の人権課題、インターネットや災害時の人権侵害に加え、性的指向・性自認に対する差別・偏見等、新たな課題も出てきています。
香美市では、平成21年に「人権教育及び啓発の推進に関する香美市行動計画」を策定し、平成27年には同計画の改定を行い、関連計画と連携した人権教育・啓発に関する施策を推進してきました。
今後も、様々な人権に関する課題について、行政と市民がより一体となって取り組み、市民一人ひとりの尊厳が守られる社会を実現していく必要があります。こうした状況を踏まえて、このたび、社会情勢や本市の状況、市民意識等に即して計画の見直しを行い、「第2期人権教育及び啓発の推進に関する香美市行動計画」を策定しました。
本計画は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき、香美市が今後実施する人権教育・啓発の推進に関する基本方針を明らかにし、施策の方向性を示すとともに、香美市における最上位計画である「第2次香美市振興計画」に基づく人権教育・啓発を促進するための計画としての役割を持つものもので、その他関連計画との整合性をもって策定しています。
また、高知県が策定する「高知県人権施策基本方針」及び「高知県人権教育推進プラン」の内容を踏まえた計画となっています。