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山林の寄附の受付け

ページID:0049915 更新日:2026年10月23日更新 印刷ページ表示

山林の寄附の受付け

 市内の森林が手入れされずに荒れてしまったり、代々引き継がれるうちに持ち主が分からなくなったりすることを防ぐため、所有者の方が「寄附したい」と希望される森林の受け入れルールを定めました。

 寄附の対象となる森林

 香美市内の登記地目が山林又は保安林の土地で、所有者等による管理が難しく、所有者等が所有権の放棄を望まれるもの。

 ただし、次に該当する場合は、寄附の対象になりません。

  • 抵当権など所有権以外の権利が設定されている
  • 国庫帰属制度の承認を受けることができる
  • その山林について、他者と売買契約や移転に関する契約が結ばれている
  • 他者との間に所有権などに関する争いがある
  • 土砂の流出や樹木の倒伏などで周辺の土地や財産等に危害を及ぼす恐れが高いと認められる
  • 建物や工作物がある
  • 土壌汚染や埋設物がある
  • 税その他市に対する債務の滞納がある
  • 申請者に山林の所有権移転登記がなされていない
  • 香美市つなぐ森設置条例の規定により市が寄附を受ける対象となる

寄附の手続き

  1. 「事前調査申込書」に必要書類を添えて、農林課林政係へご提出いただきます。
  2. 申込書に基づき、市で調査等を行い、寄附の要件を満たしているか審査します。
  3. 審査の結果、受け入れが可能と判断した場合は申請者へ通知し、所有権移転登記に必要な書類をご提出いただき、市で移転登記手続きを行います。

【注意事項】 固定資産税の賦課期日が翌年1月1日のため、登記事務等に日数を要した場合、翌年度の賦課対象から外れない場合があります。

提出書類

 森林の寄附に係る事前調査申込書(様式第1号) [Wordファイル/16KB]

 (記載例)森林の寄附に係る事前調査申込書 [PDFファイル/48KB]

 別紙(山林の数が多い場合) [Wordファイル/16KB]

 同意書(様式第2号) [Wordファイル/16KB]

 森林の寄附に係る申告書(様式第3号) [Wordファイル/17KB]

添付書類

  • 登記事項証明書(法務局で取得できます。)
  • 申込者、共同所有者の運転免許証等本人確認書類の写し

提出先

 〒782-8501 

 香美市土佐山田町宝町1丁目2番1号

 香美市農林課林政係

 

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