香美市内森林の開発行為
香美市森林環境保全条例により、香美市内の森林で小規模な林地開発(1,000平方メートル以上10,000平方メートル(1ヘクタール未満))を行う場合、無秩序な開発行為を抑制し、災害等の発生を未然に防止することを目的として、林地開発行為届出書の提出が必要となります。
当市に届け出が必要な林地開発に伴い、森林の立木を伐採するときは、伐採及び伐採後の造林の届出書も提出が必要になりますので、林地開発行為届出書と併せて提出してください。
地域森林計画の対象民有林で10,000平方メートル(1ヘクタール)以上の林地開発行為を行う場合は、森林法の規定に基づく開発行為の許可(林地開発許可)を都道府県知事から受ける必要があります。当該行為を行う場合は中央東林業事務所又は高知県林業振興、環境部治山林道課と協議してください。
対象となる森林
森林法第5条の規定による「地域森林計画」の対象となる民有林
対象となる林地開発面積
1,000平方メートル以上10,000平方メートル(1ヘクタール未満)
1ヘクタール以上の林地開発は高知県知事に届け出が必要です。県知事に許可を受ける林地開発は、市への届出は不要です。
届出者
林地開発を行う者
提出書類
必要書類1部を産業振興林政班に提出してください。
- 林地開発行為届出書
- 開発行為の内容及び位置の確認できる図面等
- 森林所有者の同意を得て行う場合には同意書
香美市森林環境保全条例施行規則 [PDFファイル/70KB]
森林の立木を伐採する場合は、伐採及び伐採後の造林の届出書の提出も必要です。
提出期日
当該行為を行う日の前30日前まで