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香美市内森林の開発行為

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月2日更新

 香美市森林環境保全条例により、香美市内の森林で小規模な林地開発(1,000平方メートル以上10,000平方メートル(1ヘクタール未満))を行う場合、無秩序な開発行為を抑制し、災害等の発生を未然に防止することを目的として、林地開発行為届出書の提出が必要となります。

当市に届け出が必要な林地開発に伴い、森林の立木を伐採するときは、伐採及び伐採後の造林の届出書も提出が必要になりますので、林地開発行為届出書と併せて提出してください。

地域森林計画の対象民有林で10,000平方メートル(1ヘクタール)以上の林地開発行為を行う場合は、森林法の規定に基づく開発行為の許可(林地開発許可)を都道府県知事から受ける必要があります。当該行為を行う場合は中央東林業事務所又は高知県林業振興、環境部治山林道課と協議してください。

対象となる森林

森林法第5条の規定による「地域森林計画」の対象となる民有林

対象となる林地開発面積

1,000平方メートル以上10,000平方メートル(1ヘクタール未満)

1ヘクタール以上の林地開発は高知県知事に届け出が必要です。県知事に許可を受ける林地開発は、市への届出は不要です。

林地開発制度ってどんな制度(外部リンク)

中央東林業事務所(外部リンク)

届出者

林地開発を行う者

提出書類

必要書類1部を産業振興林政班に提出してください。

  • 林地開発行為届出書
  • 開発行為の内容及び位置の確認できる図面等
  • 森林所有者の同意を得て行う場合には同意書

林地開発行為(変更)届出書 [Wordファイル/14KB]

香美市森林環境保全条例 [PDFファイル/75KB]

香美市森林環境保全条例施行規則 [PDFファイル/70KB]

森林の立木を伐採する場合は、伐採及び伐採後の造林の届出書の提出も必要です。

伐採及び伐採後の造林の届出制度

提出期日

当該行為を行う日の前30日前まで

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