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伐採及び伐採後の造林の届出制度

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新

森林の立木を伐採するときは下記の書類を提出することが森林法で義務付けられています。

  1. 立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」
  2. 主伐にて伐採を完了したときは、「伐採に係る森林の状況報告書」
  3. 伐採後の造林が完了したときは、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
    ※平成29年4月1日から令和4年3月31日の期間に主伐を行う旨の伐採届を提出された方は、令和4年3月31日まで使用されていた「伐採及び伐採後の造林にかかわる森林の状況報告書」(旧様式)にて、伐採後の造林を実施した旨について報告を行ってください。

目的

森林には木材供給のみならず、水源の涵養や山地災害の防止等の多面的な機能を有しており、その伐採を無秩序に行うことは私たちの生活に多大な影響を及ぼします。そのため、森林の持っている多面的な機能を高度に発揮させるための適正な森林施業を確保する観点から、森林の立木の伐採前に「伐採及び伐採後の造林届出書」を市町村長に提出しなければならないことになっています。また、主伐が完了したときには事後に「伐採に係る森林の状況報告書」を、その後伐採後の造林が完了したときは、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が義務付けられています。
​※令和5年4月1日から添付書類の添付が義務付けられました。添付が必要な書類や各種様式の記入については、下記の林野庁ホームページをご確認いただいた上で、ホームページ内の記入例、マニュアルをご覧ください。

林野庁ホームページ(伐採及び伐採後の造林の届出等の制度)http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html

対象森林

保安林を除く民有林(地域森林計画の対象森林)。ただし、以下の場合は、事前の伐採及び伐採後の造林の届出は必要ありません。

  1. 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務がある者が伐採する場合
  2. 森林法第10条の2第1項の林地開発許可を受けた者が伐採する場合
  3. 都道府県知事の裁定に基づいて要間伐森林の伐採をする場合
  4. 森林法第10条の15第1項に規定する公益的機能維持増進協定に基づいて伐採する場合
  5. 森林経営計画において定められている伐採をする場合
  6. 測量又は実地調査を目的に森林法49条第1項の許可を受けて伐採する場合
  7. 森林法第188条第3項(立入調査等)の規定に基づいて伐採する場合
  8. 特用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
  9. 自家用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
  10. 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
  11. 除伐する場合
  12. その他農林水産省令で定める場合

※保安林での立木伐採については、県への伐採許可申請などが必要となります。

香美市内の保安林に係る問い合わせ先

高知県中央東林業事務所
0887-53-0655

手続き方法

届出対象者

森林所有者や立木を買い受けたい方など、立木の伐採について権原を有する方となります。

  • 自分で又は請負によって伐採する場合は「森林所有者」
  • 伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は「森林所有者と買受人の連名」

届出期間

  • 伐採及び伐採後の造林の届出 伐採を始める90日前から30日前まで
  • 伐採に係る森林の状況報告書 主伐(間伐以外の伐採方法)にて伐採を完了した日から30日以内
  • 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告 造林を完了した日から30日以内

届出の主な内容

森林の所在場所、面積、伐採期間、伐採及び伐採後の造林の方法などを記載していただきます。

届出様式

伐採及び伐採後の造林の届出書

届出書 [Wordファイル/19KB]

届出書(連名) [Wordファイル/20KB]

記載例(届出書) [PDFファイル/518KB]

伐採に係る森林の状況報告書・伐採後の造林に係る森林の状況報告書​

報告書 [Wordファイル/17KB]

記載例(報告書) [PDFファイル/155KB]

伐採及び伐採後の造林に係る状況報告書 [Wordファイル/20KB]
※平成29年4月1日から令和4年3月31日の期間内に主伐を行う旨の届出を提出された方は、こちらの様式にて報告を行ってください。

中央東林業事務所増産・再造林推進協議会への情報提供のお願い

 中央東林業事務所増産・再造林推進協議会は、高知市、南国市、香南市、香美市の4市の木材増産、再造林の推進に必要な措置について検討を行っています。
 森林ごとの具体的な対策を検討するほか、協議会に登録された再造林推進員が、再造林を行う事業者への仲介活動、再造林から主伐までの施業プランの作成、国、県、市の支援制度の紹介などを行います。
 香美市内にて主伐を行う際に、本協議会が行う再造林実施への取り組みの対象地として、伐採及び伐採後の造林の届出書の情報提供に同意していただける方は、伐採及び伐採後の造林の届出書の提出時に同意書もご提出ください。
中央東林業事務所増産・再造林推進協議会 同意書 [Wordファイル/16KB]

その他

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書の提出を怠ると森林法により罰せられます。また、届出書を提出しても、届出内容と異なる行為を行った場合には罰せられます。
  • 1ha(太陽光発電施設の場合は0.5ha)を超える森林の開発(林地開発)を行う場合は、別に県知事の許可を受けなければなりません。

高知県治山林道課(外部リンク)
林地開発制度ってどんな制度
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030601/rinch.html

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