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被災宅地危険度判定制度

印刷用ページを表示する更新日:2012年10月1日更新

制度創設の背景

平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の際、宅地の被害状況を調査するにあたり、被災した地域の地方公共団体の職員だけでは被害状況調査が困難であることが明らかになり、地方公共団体の枠組みを超えた支援体制整備の必要性が認識されました。

このため、平成9年に、国土交通省や都道府県、政令指定都市、都市基盤整備公団が連携し、「被災宅地危険度判定制度」が創設されました。
 

制度の目的

大地震または豪雨等により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、公共・民間を問わず、被災宅地の状況について調査・判定をする知識及び経験を有する技術者を養成し、被災宅地危険度判定士として都道府県においてあらかじめ登録を行います。

この技術者が被害の発生状況を迅速かつ的確に把握することによって、適切な応急対策を講じて二次災害を軽減・防止し、住民の安全の確保するとともに、被災宅地の円滑な復旧に役立てることを目的としています。

被災宅地危険度判定士(以下「宅地判定士」といいます)とは

宅地判定士は、被災地の市町村または都道府県の要請に応じ、被災した宅地の危険度を判定する技術者です。

宅地判定士となるには、下記のいずれかの資格を有し、高知県被災宅地危険度判定地域連絡協議会が実施する被災宅地危険度判定士養成講習会を受講することが必要です。

1.宅地造成等規制法または都市計画法に規定する設計資格を有する方。
2.国または地方公共団体等の職員で、土木・建築等に関し一定期間以上の実務経験がある方です。

被災宅地危険度判定の実施

1.判定を実施する場合

市町村に災害対策本部が設置されるような大規模な地震または豪雨等によって、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に市町村の判断によって判定活動が行われます。

2.判定作業は

宅地判定士3名を基本とするチームごとに、5チーム程度が班を編成して、同一地域を同一時期に調査します。
判定作業は、あらかじめ定められた基準に従って、客観的に判断します。なお、一つの班が行う判定作業は最長1週間程度となります。

3.危険度判定の対象は

建築物の敷地のほか、のり面、擁壁、建築物に被害を及ぼすおそれのある土地を対象とします。

4. 判定結果の表示

判定結果は、下記の3種類の判定ステッカーを宅地等の見やすい場所に表示します。宅地の所有者・居住者だけでなく、周辺の住民等に対しても安全であるかどうかを周知し、2次災害の防止を図ります。判定ステッカーには、判定結果に基づく対処方法や二次災害防止のための方法、判定結果に対する問い合わせ先等を記載します。
ステッカー

地方自治体の役割

1.高知県の役割

県は、宅地判定士の養成と認定登録の事務を行います。また、災害時に被災した市町村が被災宅地危険度判定を行う場合、被災した市町村を支援するとともに、必要に応じ他の都道府県にも要請を行い、宅地判定士を派遣します。

2.市町村の役割

市町村は被災時に、被災宅地危険度判定の実施主体となり、宅地判定士の協力を得て宅地の危険度判定を実施します。

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