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道路を占用(使用)するとき

印刷用ページを表示する更新日:2002年11月13日更新

道路の占用許可申請等について

 道路(上空・地下を含む)に一定の工作物、物件または施設等を設け継続して道路を使用する時は、道路法第32条の規定に基づき道路占用許可申請書等を提出してください。また、道路法第24条の規定に基づく道路工事施工申請書、道路一時使用許可申請書についても必要に応じて提出してください。埋設等の工事完了時は、工事完了届の提出をお願いします。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 位置図
  • 平面・断面図
  • 交通安全管理図
  • その他必要に応じて道路管理者が提出を求めるもの

       申請書一式を2部提出してください。

注意事項

申請書提出から許可までに、1週間程度の日数がかかります。