【2023年10月より取扱い変更】セーフティネット保証4号について(新型コロナウイルス感染症関連)
市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証の認定を行っています。
全国に感染が広がっている新型コロナウイルス感染症による経済的な影響により、高知県内全ての市町村でセーフティネット保証4号における指定地域となっています。
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証100%)を利用することが可能となります。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が減少している中小企業等。
認定基準
次の(イ)、(ロ)のいずれにも該当すること。
(イ)指定地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
取扱いの変更(2023年10月1日より)
2023年10月1日以降の市町村に対する認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定します。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
2023年9月30日までに市町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能とします。
※この取扱いの変更に伴い、2023年10月1日からセーフティネット保証4号の申請様式を変更します。
指定期間について
指定期間は2024年6月30日までです。
※指定期間とは、市区町村長に認定申請をすることができる期間をいいます。
また、指定期間は3か月ごとに調査のうえ、必要に応じて延長されます。
要件緩和
従来、業歴1年未満の事業者は制度の対象外でしたが、今回、業歴3か月以上1年未満でも新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている事業者は制度を利用できるように、認定基準の運用が緩和されました。
また、前年以降、店舗や業容を拡大し、前年比較では認定が困難な事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、制度を利用できるように、認定基準の運用が緩和されています。
認定に必要な提出書類
(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
(2) 売上高等比較表
(3) 事業開始日がわかるもの
法人の場合 定款(写)または履歴事項全部証明書(写)など
個人事業主の場合 税務署への提出の開業届(写)など
(6) 委任状(代理申請時)
【2023年10月1日より変更】4号認定申請書 [PDFファイル/72KB]
高知県HP(新型コロナウイルス感染症関連)