住宅改修・住宅改造への助成
印刷用ページを表示する更新日:2012年10月1日更新
身体に障害のある人が住んでいる住宅を、本人や家族の負担を軽減するため、身体の状況に応じて行う改修等の費用の一部を助成しています。
住宅改修の対象者
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)のある障害等級3級以上の人(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の人)
- 世帯構成員のいずれかの市民税所得割が46万円以上の場合は対象外
- 対象者一人につき1回限り
住宅改造の対象者
- 身体障害者手帳の1級又は2級の方
- 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)のある障害等級3級の人
- 世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円を超える場合は対象外
※助成については限度額や制限があります。また、事前に申請が必要ですのでご注意ください。
※介護保険の認定が可能な場合は、申請窓口が健康介護支援課になります。