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特別児童扶養手当

印刷用ページを表示する更新日:2012年9月28日更新

身体または精神に障害のある20歳未満の児童を自宅で養育している保護者に支給されます。

対象となる障害の程度

  • 身体障害者手帳1から3程度の障害がある方または4級程度の障害がある一部の方
  • 療育手帳A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)の一部の方
  • 精神の障害であって、上記と同程度以上と認められる程度の方

手当額(令和4年4月改正)

1級

月額53,700円

2級

月額35,760円

支給方法 

4月、8月、11月の3回で口座振込となります。

支給の制限

次の場合は対象外となります。

  • 施設等に入所している場合
  • 受給資格者又は配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合

申請手続き

次の書類を香美市福祉事務所へ提出してください。

  • 認定請求書
  • 診断書
  • 戸籍謄本
  • 同意書
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  • 銀行口座番号

その他

認定後は毎年8月中に所得状況届を提出していただくようお願いします。