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特別障害者手当

印刷用ページを表示する更新日:2012年10月1日更新

精神又は身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者に支給されます。

対象となる障害の程度

  • 身体障害者手帳1から2級程度の障害が2つ以上重複している方
  • 身体障害者手帳1から2級程度の障害が1つと、3級程度の障害が2つ以上重複している方
  • 特に重度の身体機能の障害があるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる方
  • 内部障害で、安静度が絶対安静の方
  • 精神又は知的障害者で日常生活能力の評価が極めて重度であると認められる方

手当額(令和5年4月改正) 

月額 27,980円

支給方法 

2月、5月、8月、11月の4回 口座振込

支給の制限(次の場合は対象外となります)

  • 身体障害者援護施設、特別養護老人ホームなどの施設に入所している場合
  • 病院、診療所に3ヶ月を超えて入院している場合
  • 受給資格者又は配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合

申請手続きについて

次の書類を香美市福祉事務所へ提出してください。

必要な書類

  • 認定請求書
  • 所得状況届
  • 診断書
  • 戸籍謄本
  • 同意書
  • 銀行口座番号