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障害者手帳交付申請等の手続き
身体障害者手帳の申請について
身体障害者手帳は、身体に一定の障害がある方が、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障害の種類と程度によって、1級から6級まで区分されています。
新規・障害程度の変更・新しい障害の追加
下記のものを持参のうえ、申請書を提出していただきます。
- 指定医師の診断書
- 写真3枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
紛失・破損
下記のものを持参のうえ、申請書を提出していただきます。
- 写真3枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
- 破損の場合は、破損した手帳
居住地又は氏名の変更
下記のものを持参のうえ、変更届を提出していただきます。
身体障害者手帳
返還
手帳の交付を受けた方がお亡くなりになったとき、身体状況が好転し手帳の交付対象でなくなった場合は、返還届により手帳を返還してください。なお、手帳を紛失している場合は、お届けの際にそのようにお知らせください。
療育手帳の申請について
療育手帳は、知的障害のある方が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度によって、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4段階に区分されています。
新規・再判定・転入
下記のものを持参のうえ、申請書を提出していただきます。また、記録表作成のためにお話しを聞かせていただきます。
- 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
- 再判定・転入の場合は、手帳
※他にも書類等を準備していただく必要がある場合があります。
紛失・破損
下記のものを持参のうえ、再交付届を提出していただきます。
- 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm)
- 破損の場合は、破損した手帳
居住地又は氏名の変更
下記のものを持参のうえ、変更届を提出していただきます。保護者の居住地や氏名が変わった場合でもお手続きが必要です。
療育手帳
返還
手帳の交付を受けた方がお亡くなりになったとき、手帳の再交付を受けた場合は、返還届により手帳を返還してください。なお、手帳を紛失している場合は、お届けの際にそのようにお知らせださい。
精神障害者保健福祉手帳の申請について
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にある方が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障害の程度に応じて、重度の方から1級、2級、3級に区分されています。
新規・等級変更
下記のものを持参のうえ、申請書を提出していただきます。
- 写真2枚(タテ4cm×ヨコ3cm)※手帳への貼付を希望しない場合は必要ありません。
- a、b、cのいずれかひとつ
- a 診断書(精神障害者保健福祉手帳申請用)
- b (1)「障害年金証書・裁定通知書の写し」または「直近の払い込み通知書の写し」 (2)同意書
- c (1)「特別障害給付金受給資格者証・決定通知書の写し」 (2)「直近の払い込み通知書の写し」 (3)同意書 (4)紛失届((1)、(2)のどちらかがない場合)
更新
下記のものを持参のうえ、申請書を提出していただきます。
- 写真2枚(タテ4cm×ヨコ3cm)※更新前の手帳に写真の貼付がなく、今回貼付を希望する場合。
- a、b、cのいずれかひとつ
- a 診断書(精神障害者保健福祉手帳申請用)
- b (1)「障害年金証書・裁定通知書の写し」または「直近の払い込み通知書の写し」 (2)同意書
- c (1)「特別障害給付金受給資格者証・決定通知書の写し」 (2)「直近の払い込み通知書の写し」 (3)同意書 (4)紛失届((1)、(2)のどちらかがない場合)
紛失・破損
下記のものを持参のうえ、再交付申請書を提出していただきます。
- 写真2枚(タテ4cm×ヨコ3cm)※手帳への貼付を希望しない場合は必要ありません。
- 破損の場合は、破損した手帳
居住地又は氏名の変更(県内)
下記のものを持参のうえ、記載事項変更届を提出していただきます。
精神障害者保健福祉手帳
県外からの転入
下記のものを持参のうえ、記載事項変更届と申請書を提出していただきます。
- もとの都道府県の手帳
- 写真2枚(タテ4cm×ヨコ3cm)※手帳への貼付を希望しない場合は必要ありません。
申請窓口
福祉事務所 社会福祉班(2階6番窓口)
香北支所 市民生活班
物部支所 市民生活班