ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類で探す > くらしの情報 > 福祉 > 障害者・自立支援 > 高知県心身障害者扶養共済制度

高知県心身障害者扶養共済制度

印刷用ページを表示する更新日:2012年10月10日更新

この制度は、心身に障害のある方(知的障害、身体障害、精神障害のある方など)の保護者の不安を軽減することを目的とし、保護者が生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者に万一(死亡又は重度障害)のことがあったとき、残された障害のある方に終身にわたって一定額の年金を支給する制度です。

加入資格者

心身障害児(者)の保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方。ただし、加入限度は、心身障害児(者)1人につき2口までです。

  1. 高知県内に住んでいること。
  2. 年齢が65歳未満であること。(4月1日における年齢を適用します)
  3. 病気や障害がなく、生命保険に加入できる健康状態であること。

心身障害児(者)の範囲

将来、自立することが困難と認められ、かつ、次のいずれかに該当する方。

  1. 知的障害児(者)
  2. 身体障害児(者) (身体障害者手帳1から3級を持っている方)
  3. 精神又は身体に上記1、2と同程度の障害を有する方(例えば、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、血友病、難病、精神病、自閉症など)

年金の支給

加入者が死亡または、重度障害者となったときは、その月から毎月心身障害児(者)本人、または年金管理者に対し、次の年金額が支給されます。(年金は、障害児(者)の生涯にわたって支給されます。)

  • 1口加入者  月々 20,000円
  • 2口加入者  月々 40,000円

※ 次のような場合は、年金が支給されないことがあります。

  1. 加入者が加入(口数追加)後1年以内に自殺したとき。
  2. 加入者が犯罪行為または刑の執行によって死亡したとき。
  3. 心身障害児(者)が故意に加入者を死亡させたとき。
  4. 加入者が健康状態の告知で、事実を告げなかったり不実のことを告げたとき。

年金管理者について

心身障害児(者)が年金を受け取り、管理することが困難であるときは、加入者はあらかじめ、年金管理者を指定することができます。

掛金(月額)について

掛金は、毎月定められた日までに払い込んでいただきます。

掛金(月額)
加入時の年齢1口目2口目
35歳未満4,650円4,650円
35歳以上40歳未満5,700円5,700円
40歳以上45歳未満7,150円7,150円
45歳以上50歳未満7,150円8,650円
50歳以上55歳未満7,520円9,400円
55歳以上60歳未満8,280円10,350円
60歳以上65歳未満9,320円11,650円

※ 2口加入の方は、1口目と2口目の掛金の合計額となります。

掛金の減額

次に該当する方は、申請により掛金を減額することができます。

  1. 生活保護世帯に属する方
  2. 市町村民税非課税世帯に属する方
  3. 市町村民税均等割世帯に属する方

掛金の免除

継続して20年以上加入し、かつ年齢が65歳以上に達している方は、掛金が免除されます。

 (ただし、昭和61年3月31日以前に45歳未満で加入した方は、1口目については25年以上継続加入しており、かつ65歳以上に達している方)

加入手続きについて

申し込み期間及び窓口

偶数月の1から20日までに、香美市福祉事務所または香北支所、物部支所へ申請ください。

必要書類等

  • 加入等申込書及び委任状
  • 申込者告知書(保護者の健康状態を調査する書類)
  • 障害証明書(心身障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
  • 保護者と心身障害児(者)の住民票
  • 認印
  • その他、必要に応じて、掛金減額申請書・年金管理者指定届など