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障害者虐待
福祉事務所に障害者虐待防止センターを設置し、虐待防止のための支援を行っています。
虐待に気づいた人には通報義務があります
障害者虐待防止センターでは障害者本人や養護者などから相談を受け付けています。相談内容を確認し、障害者本人の安全確認を目的に訪問などを行い、虐待防止のための支援を行っていきます。通報や届け出をした人の情報は守られます。また、匿名でも受け付けています。ご協力をお願いします。
障害者の権利・利益を守り、安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。虐待を発見もしくは虐待と見受けられる場合は早めにご連絡を
平日 8時30分~17時15分 電話番号:0887-53-3117(福祉事務所)
休日・上記以外の時間帯 電話番号:0887-53-3111(市役所代表)
障害者虐待防止法
障害者虐待防止法(正式名=障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が平成24年10月1日から施行されました。
この法律では、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなどしています。
虐待する側の対象者
- 養護者・・障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居人
- 障害者福祉施設従事者等・・障害者支援施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員
- 使用者・・障害者を雇用している事業主など
対象となる障害者
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、その他心身の障害や社会的な障壁により、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方
(障害者手帳を取得していない場合も含む)
このような行為は虐待です。
- 身体的虐待・・殴る、ける、つねる、縛り付ける、閉じ込める、など
- 心理的虐待・・怒鳴る、脅す、無視する、仲間はずれにする、など
- 放棄・放任・・食事、排せつ、入浴、洗濯などの世話をしない、などのネグレクト
- 性的虐待・・裸にする、わいせつなことをしたりさせたりする、など
- 経済的虐待・・勝手に年金や預貯金、財産などを使う、金銭を与えない、など