障害児福祉手当
印刷用ページを表示する更新日:2012年10月1日更新
日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。
障害程度
- 身体障害者手帳1級程度の障害がある方及び2級程度の障害がある一部の方
- 療育手帳A1(最重度)、A2(重度)の一部の方
- 精神障害であって、上記と同程度以上と認められる方
手当額(令和4年4月改正)
月額 14,850円
支給方法
2月、5月、8月、11月の4回 口座振込
支給の制限(次の場合は対象外となります)
- 児童福祉施設などに入所している場合
- 障害を事由とする年金を受給している場合
- 受給資格者又は配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合
申請手続きについて
香美市福祉事務所へ申請してください。
必要な書類
- 認定請求書
- 所得状況届
- 診断書
- 戸籍謄本
- 同意書
- 銀行口座番号