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障害者差別解消法(2016年4月開始)

印刷用ページを表示する更新日:2016年2月1日更新

 2016年4月1日から障害者差別解消法がスタートします。(広報香美2016年2月号障害者差別解消法 [PDFファイル/224KB]

障害者差別解消法

「この法律は、障害を理由とした差別の解消を推進することで、障害のある人もない人も、お互いの人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会の実現を目指すことを目的としています。
 ポイントは、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者等による、不当な差別的取り扱いと合理的配慮の不提供が禁止されたことです。民間事業者における合理的配慮の提供は努力義務となります。

対象となる障害のある人とは

障害者基本法で定められたすべての障害のある人(身体障害、知的障害、精神障害、発達障害)、そのほか心身の機能の障害がある人で、障害や社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている人です。障害者手帳をもっていない人も含まれます。

対象者

この法律の対象は、行政機関や民間事業者等です。個人的に障害のある方と接する場合や、個人の思想、言論等は対象にしていません。

不当な差別的取り扱い

  • お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で断られた。
  • アパート契約のときに障害があることを伝えると、障害があることを理由にアパートを貸してくれなかった。
  • 習い事の教室などで、障害があることを理由に入会を断られた。 

ただし、合理的な理由があり、断らざるを得ない場合などは、これに該当しないことがあります。

合理的配慮の不提供

  • 災害時の避難所で、聴覚障害のある人がいると管理者に伝えたのに、必要な情報が音声でしか伝えられなかった。
  • 役所の会議に呼ばれたので、知的障害があるため分かりやすく説明してくれる人が必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった。
  • 目が見えないことを伝えたのに、書類の内容を読み上げるなどの対応をしてもらえなかった。

相談先

香美市福祉事務所 0887-53-3117

高知地方法務局香美支局 0887-52-3049

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