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香美市成年後見制度利用支援事業

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月24日更新

香美市では、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分なため、成年後見制度の利用が必要であるにも関わらず、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、親族等に代って市長が家庭裁判所に申立てを行い、申立てに必要な費用の一部または全部を香美市が負担するとともに、後見人等が選任された後の報酬の支払いが困難な方に対して助成を行っています。

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方に対し、法的に権限を与えられた成年後見人等が、本人に代わって福祉サービスの利用契約や適切な財産管理を行うことで、その方の生活を支援する制度です。

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの制度があります。

香美市が行う市長による審判の請求及び香美市成年後見制度利用支援事業は、「法定後見制度」のみを取り扱います。

成年後見制度の詳細については、法務省ホームページ「成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A」をご参考ください。

市長による審判の請求

認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方で、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、地域の支援機関等の要請を受けて、親族等に代って香美市長が家庭裁判所に申立てを行うとともに、申立てに必要な費用の一部または全部を市が負担します。

こちらの申請にあたっては、事前に成年後見制度利用促進に係る中核機関への相談が必要となります。
​相談には書面の提出が必要となります。詳しくは、成年後見制度利用促進に係る中核機関をご確認ください。

申請書

成年後見制度に係る審判請求要請書 [Wordファイル/19KB]

こちらの申請書は、成年後見制度利用促進に係る中核機関へ相談の結果、市長による審判の請求が妥当であると判断された後にご提出ください。

関連要綱

香美市成年後見制度における市長による審判の請求に関する要綱 [PDFファイル/80KB]

成年後見制度利用支援事業

香美市では、成年後見制度の利用に伴う報酬の支出が困難な方に対し、「成年後見制度利用支援事業」として後見報酬に係る費用の助成を行っています。

後見制度の利用にあたり、家庭裁判所への審判の申立てを香美市長以外が実施した場合や親族の方が後見人となられている場合は、助成の対象外となります。

助成対象者

次の条件1から条件3のいずれにも該当する方が助成対象者となります。

条件1 住所地要件

次のどちらかの条件に該当する者

  1. 住所地が香美市である者(市内の福祉施設等への入所(居)されている者であって、保険者等が香美市外である者を除く。)
  2. 市外の福祉施設等への入所(居)している者であって、保険者等が香美市である者(居住地特例に該当する者)

条件2 経済的要件

次のいずれかの条件に該当する者

  1. 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
  2. 市町村民税非課税世帯に属している者のうち、次に掲げる要件の全てに該当する者
    (ア) 預貯金、現金及び有価証券等の合計金額(以下「預貯金等の額」という。)が、家庭裁判所の決定した報酬額に30万円を加えた額を下回ること。
    (イ) 居住する家屋その他日常に必要な資産以外に容易に処分できる資産がないこと。
  3. 香美市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱(令和5年香美市告示第15号)第4条第3項に定める措置の決定を受けた者のうち、次に掲げる要件の全てに該当する者
    (ア) 預貯金、現金及び有価証券等の合計金額(以下「預貯金等の額」という。)が、家庭裁判所の決定した報酬額に30万円を加えた額を下回ること。
    (イ) 居住する家屋その他日常に必要な資産以外に容易に処分できる資産がないこと。

条件3 その他の要件

香美市長による審判申立てを行った者(後見制度の利用を開始した後に類型変更された者を含む。)

助成額

報酬等費用に係る助成額については、下表に定める助成の上限月額に助成対象期間(月数)を乗じた額と家庭裁判所審判により決定された報酬付与額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)との差額となります。算出された助成額に100円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて計算します。

詳しくは、香美市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱をご確認ください。

上限月額表
助成対象者(成年被後見人等)の生活の場 上限月額
在宅 18,000円
施設等 28,000円

申請書等

高齢者に係る後見人等への報酬助成については、香美市役所1階高齢介護課地域包括支援班へ、障害者に係る後見人等への報酬助成については、香美市役所2階福祉事務所社会福祉班へご提出ください。
​申請は、報酬の付与の審判の日の翌日から起算して60日以内に実施してください。

請求書の提出は、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定通知書を受領した後に提出してください。

申請書等一式 [Wordファイル/30KB]

関連要綱

香美市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱 [PDFファイル/99KB]

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