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成年後見制度利用促進に係る中核機関
令和5年4月1日付けで香美市成年後見制度利用促進に係る中核機関(以下、「中核機関」)を設置しました。
中核機関とは、平成28年5月に施行された成年後見制度の利用の促進に関する法律第12条第1項に基づき国が策定した成年後見制度利用促進基本計画において、全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用できるよう「専門職による専門的助言等の支援の確保や、(地域の)協議会等の事務局など、地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関」として位置づけられています。
本市の中核機関は、認知症、知的障害、精神障害等の理由により、財産の管理又は日常生活に支障がある者が、成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行い、権利を擁護することにより、地域で安心して暮らせる体制を整備することを目的に、主に次のような活動を行っています。
- 広報及び啓発
- 相談及び成年後見制度利用支援
- 親族後見人の支援
- 市民後見人の養成、活動支援
- 香美市権利擁護連携協議会への報告
- 地域連携ネットワークの構築
取組内容
広報及び啓発
香美市社会福祉協議会と連携して、成年後見制度に関する情報発信、講演会の開催等、市民、関係団体等を対象として、成年後見制度に関する幅広い広報及び周知・啓発を行っていきます。
講演会等については、広報やホームページを通して周知していきますので積極的なご参加をお待ちしております。
相談及び成年後見制度利用支援
地域の相談機関(香美市社会福祉協議会や地域活動支援センター「香美」、医療機関など)からの成年後見制度に関する質問や制度利用に向けた相談を受け付けます。また、成年後見制度の利用が必要な場合に適切に利用できるよう支援します。
個別案件の相談や市長の申し立てによる後見制度の利用等についての相談は、相談票(1)を書面にて受付窓口までご提出ください。
取扱いに注意が必要な個人情報が含まれますので、メールでの提出は控えるようにお願いします。
個人の特定が不要な一般的な質問や簡易な相談や質問については、相談票(2)を受付窓口へ書面又はメールにて提出してください。
成年後見制度に関する質問等がある住民の皆様につきましては、受付窓口までお電話等にてご相談ください。
相談票様式
こちらの様式は、地域の相談機関が用いる様式です。
成年後見制度に係る中核機関への相談票(1) [Wordファイル/36KB]
成年後見制度に係る中核機関への相談票(2) [Wordファイル/24KB]
親族後見人の支援
親族後見人に対する個別相談支援、成年後見制度に関する情報提供及び支援体制の整備を行います。
ご家族の後見業務を担っている方で、支援する中での質問や相談がある場合は、高齢者の後見業務を担っている方は香美市地域包括支援センターへ、障害者の後見業務を担っている方は福祉事務所社会福祉班へご質問、ご相談ください。
必要に応じて、中核機関としての支援を行います。
市民後見人の養成、活動支援
高知県の実施する成年後見制度の担い手の養成研修等への参加支援など市民後見人の活動を支援していきます。
香美市権利擁護連携協議会への報告
本市の成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事項の調査審議及び中核機関による事業の透明性、公平性を確保するため、香美市権利擁護連携協議会に対し、中核機関の運営・活動方針、事業計画等について報告を行います。
地域連携ネットワークの構築
成年後見制度利用促進検討会の開催など、身近な地域で権利擁護支援に携わる関係者が連携して支援が必要な方を支える体制を構築していきます。
受付窓口
高齢者に関する後見制度の質問、相談
香美市地域包括支援センター
〒782-8501
高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2番1号
香美市役所1階(5番窓口)/高齢介護課内
電話番号:0887-53-3127
障害者に関する後見制度の質問、相談
福祉事務所社会福祉班
〒782-8501
高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2番1号
香美市役所2階(6番窓口)
電話番号:0887-53-3117